誰かに財産を管理してもらう方法として、『家族信託』という方法や、『成年後見制度』という方法があります。
どちらも誰かに財産を管理してもらうという点では同じですが、両者は何が異なるのでしょうか?
今回は、家族信託と成年後見制度の違いについてご説明します。
1.目的が異なる!
家族信託は「認知症への備え」や「生前からの財産の承継」等を目的とすることが多いようですが、成年後見制度は「判断能力が衰えた人を援助するための制度」です。
2.財産管理等を行う者の権限について
財産の管理等を行う人のことを、家族信託では受託者、成年後見制度では後見人と呼びます。
家族信託の受託者は、信託財産の管理と処分を行うのみで、身上監護権(老人ホームの入居契約など、生活全般に関する法律行為を行う権利)がありません。
また、受託者を監督する信託監督人などは、任意で設定することになります。
成年後見制度上の後見人は、財産の管理・処分、身上監護権、(法定後見の場合は)本人が行った法律行為の同意・取消を行います。
また、家庭裁判所か監督人による監督が行われます。
3.財産の処分方法について
家族信託の受託者は、受託者の責任において、目的の範囲内で自由に運用や処分をすることができます。
不動産の処分であっても、登記上の受託者が便宜上の所有者として取引を行うことができます。
一方、成年後見制度の後見人は、本人(被後見人)のための行為でなければなりません。
原則として、財産を維持しながら本人のためにのみ支出すること(または、扶養義務者への支出)だけが認められています。
そのため、積極的な運用や、本人にメリットのない売却をすることができないのはもちろん、財産の減少につながる生前贈与もできません。
法定後見の場合、居住財産の処分には合理的な理由が必要な上、家庭裁判所の許可が必要になります。
任意後見の場合は家庭裁判所の許可は不要ですが、合理的な理由がないとトラブルになる可能性もあります。
4.犯罪被害への対応についても違いがあります
家族信託の場合は、犯罪被害(悪徳商法など)にあった委託者の法律行為を受託者が取り消すことはできません。
しかし、信託されている財産は本人から分離されているため、信託財産が犯罪の被害にあう可能性は低いと言えます。
成年後見制度では、法定後見か任意後見かで大きく異なります。
法定後見では後見人に取消権があるため、被害を回復することが可能です。
しかし、任意後見では後見人に取消権が与えられていないため、犯罪被害の回復ができません。
5.本人が死亡した場合の相続手続きについて
家族信託をしている場合、信託されている預貯金は、死亡した場合でも凍結されません。
また、信託契約を委託者(本人)が死亡しても終了しないようにしていれば、財産の名義が受託者となっているため名義変更が不要となり、受託者の管理の下でスムーズに資産承継をすることができます。
成年後見制度では、死亡をもって後見が終了します。
そのため、後見人が管理していた財産を引き継ぐのみで、遺産整理や死後の事務手続きはすべて相続人が行うことになります。
まとめ
家族信託と成年後見制度の違いをご理解いただけたでしょうか?
皆さまが将来安心して暮らすことができるように覚えておきましょう。
この記事の監修者