6つの贈与税の節税対策方法とは?

更新日:2023.11.28

6つの贈与税の節税対策方法とは?

贈与税の節税対策方法をあなたはいくつ言えますか?

今回の記事では、6つの贈与税節税対策をご紹介致しますので、利用できるものは利用して節税対策を行っておきましょう。

贈与税の節税対策を行うことが、相続税の節税対策にもなりますよ。

1.110万円の基礎控除を利用した贈与税の節税対策

110

贈与税は1人が1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。

取得財産合計 - 110万円

この金額に対して課税されます。

つまり、1年間に取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要となります。

110万円の基礎控除は贈与を受ける人ごとに認められます。

たとえば、4人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると合計4,400万円の財産を無税で贈与することができます。

2.贈与税の配偶者控除で贈与税の節税対策

(1)贈与税の配偶者控除とは?

『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間での居住用不動産の購入、又は、その建築資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税がかからないという特例を「贈与税の配偶者控除」と呼びます。

簡単にご説明すれば、夫婦間で居住用の不動産を購入するための贈与であれば2,000万円まで税金がかからないということです。

さらに、上記「1.110万円の基礎控除を利用した贈与税の節税対策」で、ご説明致しました基礎控除額の110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に贈与可能となります。

この特例を利用する際の注意点は、同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができないということです。

何も考えることなく贈与すると不利益が及ぶ可能性がありますので、専門家と相談し、実行に当たってはタイミングや金額について検討することが重要となります。

(2)贈与税の配偶者控除の適用要件

この特例の適用を受けるためには、下記の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。

①夫婦の婚姻期間が20年以上であること

②贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること

③贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
 

3.相続時精算課税制度を利用して贈与税の節税対策

節税

相続時精算課税制度とは、生前に2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない特別控除額です。

2,500万円まで贈与できるため、多額の資金が贈与税なしで子供に渡すことが可能です。

(注意点1)

相続時精算課税制度は撤回できないということです。

一度この制度を選択してしまうと、その後は撤回することはできません。
相続のときまで継続してこの制度が受贈者(贈与を受けた方)に適用されることになります。

(注意点2)
相続時精算課税制度を利用する場合、相続時には相続財産の他にこの制度により贈与を受けた金額も加算して相続税を計算しなくてはなりません。
そのため、相続時精算課税制度は、将来相続税が発生しないような家庭の場合で、かつ、今のうちに多くの財産が欲しい場合には、非常にメリットがある制度となっています。
 

4.住宅取得資金贈与を利用して贈与税の節税対策

(1)住宅取得資金贈与とは?

最大1,200万円までの住宅取得等資金贈与にかかる贈与税が非課税となります。上記1でご説明させて頂きました暦年贈与(その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産額の合計)の基礎控除額をプラスすることで更に110万の合計1,310万円まで贈与税が非課税となります。

(2)適用対象者

対象者は、父母および祖父母(直系尊属)からの贈与で、対象は贈与する年の1月1日に20歳以上の子・孫に限ります。

適用要件は、平成33年12月31日までに契約した住宅取得に適用されます。

対象の住宅は非常に範囲が狭いことから、不動産会社や税理士さんにご確認頂くことが重要になるでしょう。

(3)注意点

(注意点1)
贈与した年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住開始、または未完成・未入居でも完成後すぐに居住することが確実であることが条件です。

(注意点2)
この特例は住宅取得等のための資金に限られております。

5.『教育資金の贈与』を上手く利用して節税を!!

平成25年4月より「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。この制度は、子供1人につき1500万円までの贈与が非課税になる制度です。
ただし、注意点としては、子供が30歳までに使いきれず資金が口座に残った場合は、残額に対し贈与税が課税されることとになっています。

対象となる教育費は、『学校の教育費』と『学校以外の教育費』の2つに区分されます。

学校教育費とは、学校に直接支払うものの他に、教材や制服なども対象になりますが、塾や習い事の費用は、指導者に直接支払うもののみが対象となっています。

6.結婚・子育ての一括贈与で、贈与税の節税対策

平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます)が、結婚・子育て資金のために、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)。

以下「贈与者」といいます)から一定の要件を満たす場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して『結婚・子育て資金非課税申告書』を提出することにより、贈与税が非課税となります。

まとめ

贈与税はしっかり対策を取ることによって大幅な節税が可能となります。
不安がある方は相続税・贈与税専門の税理士にご相談の上、節税の準備や、節税対策を行っていきましょう。

 

この記事の監修者

 

税理士法人ケイシーシー 小林正樹代表税理士

税理士法人ケイシーシー 代表税理士 小林 正樹

1969年09月 公認会計士第二次試験合格 会計士補登録

1970年03月 早稲田大学商学部卒業

1975年09月 公認会計士第三次試験合格 公認会計士登録

2011年04月 税理士法人ケイシーシー設立

 

 

相続コラムを探す×
カテゴリを選ぶ
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

閉じる

閉じる

早期解決や相談先のヒントに! 解決事例検索
テーマを
お選びください

閉じる

閉じる

相続について広く理解を深めたい方は コラム検索
カテゴリを
お選びください

閉じる

閉じる