所得税の予定納税の7つのポイントとは?

更新日:2023.12.20

所得税の予定納税の7つのポイントとは?

所得税の予定納税をされている方で、予定納税の仕組みを正確に把握している方はほとんどいないのではないでしょうか?

予定納税の仕組みを正確に理解しておくことで、『得できる方法』や、『罰則を受ける可能性』など、知らなければ損することがありますので是非ご覧ください。

1. 予定納税とは?

引取

予定納税とは、その年の5月15日において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合には、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
また、この制度は任意で選択できるものではなく、税務署から連絡を受けた方すべてが、予定納税を払う義務を負います。

2. 予定納税基準額の計算方法とは?

予定納税基準額は、次のようになります。

次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の納税額がそのまま予定納税基準額となります。

イ.前年分の所得金額のうちに、次のものが含まれていないこと。

  • 山林所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得
  • 平均課税を受けた臨時所得

ロ.前年分の所得税について災害減免法(災害の被害を受け、所得税を軽減させる制度)の規定の適用を受けていないこと。

上記の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。
 

3. 予定納税額は、いつ、どれだけ、払う必要があるのか?

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

4. 予定納税の減額申請

算数

4-1 どんな時に減額申請が出来るのか?

その年の6月30日の状況で、廃業、休業、業績不振、災害などの理由により、所得税及び復興特別所得税の見積額(申告納税見積額)が、予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。)。

4-2 予定納税額の減額申請書の書き方は?

記載方法と、書式は、下記の国税庁のホームページを参照ください。
わからないことがありましたら、税務署に相談することで解答してくれますので、税務署の方にいろいろ聞きながら作成することをオススメします。

5. 支払期限に遅れると延滞税が発生?

支払期限に遅れてしまうと延滞税が発生します。

[平成26年1月1日以降]

(1) 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表 ①の割合が適用されます。

(2) 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表 ②の割合が適用されます。

※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

延滞税は非常に高い利率です。予定納税の通知が来たら忘れずに納付、または減額申請をしてください。

非常に細かく率が設定されておりますので、国税庁のサイトを参照ください。

延滞が2カ月未満の場合は延滞税の利率はまだ低いのですが、2ヶ月以上の場合は利率が上昇しますのでご注意下さい。

6. 予定納税額の3つの納付方法とは?

  • 現金に納付書を添えて納付する方法
  • 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
  • ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法

この3つの納付方法があります。

6-1 現金に納付書を添えて納付する方法

金融機関又は所轄の税務署で納付する場合

現金に納付書を添えて、金融機関又は住所地所轄の税務署の納税窓口で納付してください。※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。

また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。

6-2 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法

振替納税は、申告所得税及び復興特別所得税や個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税にご利用になれます。

振替納税をご利用になると、預貯金残額を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。

ご利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけです。

(注) 振替納税を利用している方で、転居等により申告書の提出先税務署が変更となった方は、新たに振替納税の手続が必要となります。手続きにつきましては、国税庁のホームページに記載されておりますので参照ください。

6-3 ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法

電子納税は自宅に居ながらにして国税の納付手続が可能となることから、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。

ご利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要となるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出も必要となります。

 6-1 が一番手続き要らずで、楽かもしれませんね。

7. 予定納税で得することも!?還付加算金とは?

予定納税はあくまで仮の税金を仮払いしている状態のため、実際の税額が予定納税額より少ないケースがあります。

その際は翌年の確定申告時に、還付加算金という利息を受け取ることができます。還付加算金は金利が高いため、普通預金にお金を預けるよりはメリットがあると言えるでしょう(還付加算金は雑所得として所得税が課税されてしまいます)。

8. まとめ

所得税の予定納税の仕組みをご理解頂けたでしょうか?一定の所得を得た場合には、全員が予定納税をしなければなりません。そのため、延滞税が高額なため支払期限は厳守しましょう。還付加算金によって、少しのメリットを得られる可能性があることは覚えておいておくとよいでしょう。

この記事の監修者

代表社員 税理士 髙橋 雅和

所属事務所:税理士法人タカハシパートナーズ

保有資格:税理士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野:相続税・法人税・所得税

昭和61年に銀行を退職し、髙橋雅和税理士事務所開業

平成21年に税理士法人タカハシパートナーズ設立

 

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