孫に相続させたい!財産を渡す方法と相続税の注意点を税理士が解説

更新日:2025.11.05

孫に相続させたい!財産を渡す方法と相続税の注意点を税理士が解説

「かわいい孫の将来のために、自分の財産を少しでも多く残してあげたい」そうお考えではありませんか?しかし、民法上、孫は自動的に祖父母の財産を相続できるわけではありません。何も対策をしなければ、その大切な想いを実現できない可能性があります。この記事では、孫に財産を渡すための具体的な3つの方法、それぞれの手続きのメリット・デメリット、そして最も注意すべき「相続税」の仕組みまで、税理士法人カオスの武地義治代表社員税理士が解説します。

目次

1.孫は祖父母の財産を相続できない

1-1.原則として孫は「法定相続人」ではない

民法上、孫は祖父母の財産を自動的に相続する権利を持ちません。民法で定められた「法定相続人」の範囲に含まれていないためです。したがって、祖父母が亡くなった場合、遺言書などの特別な手続きがなければ、財産が孫に渡ることは原則としてありません。「孫にも財産を」という想いを実現するためには、生前に適切な準備をしておくことが必要不可欠です。

1-2.法定相続人とは?法律で決められた遺産相続の優先順位

法定相続人とは、民法で定められた、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。誰が相続人になるかについては、以下のように優先順位が定められています。

  • 常に相続人: 配偶者(夫または妻)
  • 第1順位: 子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属)
  • 第2順位: 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

    この順位に従い、上位の相続人が一人でもいる場合、下位の人は相続人になることはできません。例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合、相続人はその配偶者と子のみとなり、父母や兄弟姉妹は相続人になれません。

    【監修者 武地税理士よりポイント補足】
    代襲相続は、相続関係が複雑になりがちです。
    特に、祖父母が離婚・再婚しており、前妻(夫)との間の子が亡くなっている場合など、他の相続人が代襲相続人となる孫の存在を把握していないこともあります。これが原因で遺産分割協議が難航するケースは実務上少なくありません。
    また、相続放棄者の子は代襲相続できませんので、このような事態が想定される場合において孫へ財産を渡したいときは、生前に遺言書の作成が必須になります。

2.孫に財産を渡すための3つの主な方法

孫に財産を渡すためには、意思表示と法的な手続きが必要です。ここでは、その代表的な3つの方法と、番外編として生命保険の活用法をご紹介します。

2-1.方法①遺言書で財産を確実に渡す「遺贈」

最も一般的で確実な方法が、遺言書を作成して「孫に財産を遺贈する」と明記することです。「遺贈」により、遺言によって法定相続人以外の人にも財産を無償で譲ることができます。どの財産を、誰に、どれだけ渡すかを具体的に指定できるため、ご自身の意思を明確に反映させることができます。なお、遺贈には「特定遺贈(特定の財産を指定する方法)」と「包括遺贈(財産の一定割合を指定する方法)」の2種類があります。

2-2.方法②:孫を法的な子供として迎える「養子縁組」

孫と養子縁組をすると、法律上、孫は「子」としての身分を得ます。これにより、孫は法定相続人となり、他の実子と同じように遺産を相続する権利を持つことになります。相続税の基礎控除額が増えるなどの税務上のメリットもありますが、親族関係に変化が生じるため慎重な判断が必要です。

【監修者 武地税理士よりポイント補足】
節税目的での安易な養子縁組は注意が必要です。税務調査で「実体を伴わない形式的な養子縁組」と判断されると、税務上のメリットが否認されるリスクがあります。

あくまで家族として迎え入れる意思が重要であり、他の親族への十分な説明と合意形成が必要不可欠です。 また、養子は原則として養親の苗字を名乗ることになっており、孫が未成年者の場合には、突然苗字が変わることで生活に影響が出る可能性も含めて検討が必要です。

2-3.方法③:生きているうちに財産を渡す「生前贈与」

生前贈与は、ご自身が元気なうちに、ご自身の意思で孫に財産を分け与える方法です。渡すタイミングや金額を自由に決められるのが大きなメリットです。

年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない「暦年贈与」などを活用することで、計画的に財産を譲ることができます。

2-4.(番外編)生命保険を活用して財産を残す方法

ご自身を契約者および被保険者とし、死亡保険金の受取人を孫に指定する方法もあります。死亡保険金は、民法上、受取人固有の財産とされ、遺産分割協議の対象外となります。

なお、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠がありますが、この非課税枠が利用できるのは受取人が相続人である場合に限られます。

したがって、孫が「代襲相続人」や「養子として法定相続人」となっている場合を除き、この非課税枠を利用することはできません。

3.遺言書・養子縁組・生前贈与を徹底比較 メリット・デメリットと注意点

それぞれの方法には、メリット・デメリットがあります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択するために、それぞれの特徴を比較してみましょう。

3-1.「遺言書(遺贈)」のメリット・デメリットと作成時の注意点

• メリット: 自分の意思を確実に反映でき、具体的に財産を指定できる。
• デメリット: 他の相続人の遺留分(最低限保障される遺産の取り分)を侵害する可能性がある。形式に不備があると無効になるリスクがある。
• 注意点: 法的に有効な形式(自筆証書遺言、公正証書遺言)で作成することが必須です。特に、財産の全容を把握し、他の相続人の遺留分に配慮した内容にすることが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。

【監修者 武地税理士よりポイント補足】
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式の不備で無効になるケースが後を絶ちません。日付や押印(認印可)漏れといった基本的なミスが命取りになります。

また、保管場所の問題や、発見者に改ざんされるリスクもゼロではありません。確実性を求めるなら、費用はかかりますが公証人が作成に関与する公正証書遺言をお勧めします。

なお、自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。ただし、保管制度を利用し自筆証書遺言を法務局で保管しているときは不要です。

3-2.「養子縁組」のメリット・デメリットと手続きで知っておくべきこと

• メリット: 孫が法定相続人となり、安定した立場で財産を相続できる。相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠が増える。
• デメリット: 親族関係が複雑になる可能性がある。他の相続人の相続分が減るため、反対されることがある。
• 注意点: 養子縁組は単なる節税の手段ではなく、身分関係を変動させる重大な法律行為です。他の親族の理解を得ることが、円満な相続のためには非常に重要です。

3-3.「生前贈与」のメリット・デメリットと贈与税の基礎知識

• メリット: 自分の好きなタイミングで、確実に財産を渡せる。孫が喜ぶ顔を直接見ることができる。
• デメリット: 一度に多額の財産を渡すと高額な贈与税がかかる可能性がある。そのため計画的な実行が必要です。
• 注意点: 年間110万円の基礎控除枠を超える贈与には贈与税が課せられます。毎年少しずつ贈与する「暦年贈与」は有効ですが、税務署から「定期贈与」とみなされないよう、毎年贈与契約書を作成するなどの対策が必要です。定期贈与とは毎年一定の金額を贈与することが予め決まっている贈与をいい、定期贈与(定期金に関する権利の贈与)とみなされてしまうと年間の贈与金額が年間110万円以下であったとしても、贈与額の合計金額をもととした評価額に対して贈与税が課税されます。

3-4.あなたに最適なのはどの方法? 状況別の選択肢

• 「特定の財産を、確実に孫に渡したい」 → 遺言書(遺贈)の検討が有効です。
• 「相続税対策を重視し、親族の同意も得られる」 → 養子縁組が有効な選択肢です。
• 「自分が元気なうちに、少しずつ財産を渡したい」 → 生前贈与を検討しましょう。
複数の方法を組み合わせる場合には、法律や税金が複雑に絡み合うため、専門家へ事前の相談をお勧めします。

4.孫が相続する場合の相続税 必ず知るべき「2割加算」のルール

孫への相続を考える上で、相続税金の問題は避けて通れません。特に注意すべきは、相続税の「2割加算」です。

4-1.孫の相続税は2割増し 「相続税の2割加算」の仕組みとは?

相続または遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者および一親等の血族(子や父母)以外である場合、その人が納めるべき相続税額が2割加算される制度です。孫は「二親等の血族」にあたるため、原則としてこの2割加算の対象となります。

4-2.なぜ孫への相続では税金が加算されるのか? 制度の背景

この制度は、世代を一つ飛ばして財産を移転させることによる、相続税の課税回避を防ぐ目的で設けられています。本来であれば2回(親から子へ、子から孫へ)発生するはずの相続税が1回で済んでしまうため、その公平性を保つために税額が加算調整されるのです。

4-3.相続税の2割加算が適用されない例外的なケース

例外として、孫が「代襲相続」によって相続人となった場合は、2割加算の対象にはなりません。この場合、孫は亡くなった親の代わりに相続人となっているため、世代を飛ばしたことにはならないと判断されるためです。

5.孫への生前贈与を賢く活用するポイント

生前贈与は、相続税対策としても有効な方法です。贈与税の非課税制度を賢く利用しましょう。

5-1.年間110万円まで非課税!「暦年贈与」の基本と注意点

贈与税には年間110万円の基礎控除枠があり、この範囲内の贈与であれば贈与税は課税されず、申告も不要です。

この制度を利用して、毎年コツコツと孫に贈与を行うことを「暦年贈与」と呼びます。長期間にわたって計画的に行えば、無税で多額の財産を渡すことが可能です。

【監修者 武地税理士よりポイント補足】
暦年贈与で最も注意すべきは「名義預金」とみなされるリスクです。祖父母が孫名義の通帳を作って口座管理(通帳や印鑑の管理)している場合には、税務署から祖父母の財産と判断され、相続時に相続税の対象となる可能性があります。贈与契約書を毎年作成し、口座管理は贈与を受けた孫自身が行う(または親権者が行う)ことが重要です。相続税の税務調査においては、「名義預金等」の計上漏れに関する指摘が多く、祖父母と孫との間で贈与契約が成立していることを税務署へ説明できる証拠の保全が重要になります。

5-2.教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与における非課税特例

祖父母から30歳未満の孫へ、教育資金として一括贈与する場合、最大1,500万円までが非課税となる制度があります(※この制度は令和8年3月31日までの贈与が対象です)。

一方、18歳以上50歳未満の孫へ、結婚・子育て資金として一括贈与する場合、最大1,000万円までが非課税となる制度があります(※この制度は令和9年3月31日までの贈与が対象です)。

これらは目的が限定された時限的な制度ですが、非常に大きな節税効果が期待できます。

(※記事内に記載の特例制度の期限は、税制改正により延長・変更される場合があります。)

【監修者 武地税理士よりポイント補足】
これらの制度を利用中に贈与者(祖父母)が亡くなった場合、使い切っていない資金があれば相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる場合があります。
この場合、孫は原則として「相続税の2割加算」の対象となるため注意が必要です。

5-3.マイホーム取得を応援「住宅取得等資金贈与」の非課税特例

祖父母から孫へ、マイホームの新築、取得または増改築等のための資金を贈与する場合、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税になる制度があります(※この制度は令和8年12月31日までの贈与が対象です)。
非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円です。暦年贈与や相続時精算課税制度と併用できるため、住宅購入を検討している孫がいる場合には非常に有効な選択肢となります。

5-4.2,500万円まで非課税になる「相続時精算課税制度」とは

原則として60歳以上の祖父母から18歳以上の孫へ贈与する場合に選択できる制度です。

この制度には、生涯にわたり利用できる累計2,500万円までの「特別控除枠」があります。この枠を超える贈与には一律20%の贈与税が課税されます。 さらに、令和6年1月1日より、この特別控除枠とは別に年間110万円の「基礎控除枠」が創設されました。

この基礎控除枠の範囲内の贈与であれば、贈与税は課税されず、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算する必要もないため相続税も課税されません。 この改正により、これまでの「将来価値が上がる財産の先行贈与」という使い方に加え、「暦年贈与」のように毎年非課税で財産を移転させる手段としても、より活用しやすくなりました。

6.親族トラブルを回避し、円満な孫への相続を実現するために

財産の問題は、時として親族間のトラブルに発展します。円満な相続のために、以下の点に配慮しましょう。

6-1.他の相続人の最低限の権利「遺留分」を侵害しないための配慮

兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という最低限の遺産取得分が法律で保障されています。遺言書によって特定の孫に多くの財産を遺贈した結果、他の相続人(子など)の遺留分を侵害してしまうと、後に「遺留分侵害額請求」され、トラブルになる可能性があります。遺言書を作成する際は、必ず遺留分を考慮した配分にしましょう。

6-2.「なぜ孫に財産を残したいのか」想いを伝えることの重要性

法的な手続きだけでなく、ご自身の想いを他の相続人、特にご自身の子供たちに伝えておくことが非常に重要です。「孫の学費を援助したい」「事業を継いでくれる孫を応援したい」といった具体的な理由や想いを共有し、理解を得ておくことで、感情的な対立を防ぎ、スムーズな相続に繋がります。

【監修者 武地税理士よりポイント補足】
遺言書には、法的な効力はないものの、なぜこのような財産配分にしたのかという『想い』を記す『付言事項』という項目を設けることができます。

これを活用してご自身の言葉で気持ちを書き残すことで、残された家族の納得感が高まり、「争続」を未然に防ぐ効果が期待できます。複数世代が同居する拡大家族が減少し、核家族化の進展する現代社会において付言事項の活用は、より重要性が増しています。

6-3.迷ったら専門家へ相談を

相続は法律や税金が複雑に絡み合う専門的な分野です。どの方法が最適か、税金はいくらかかるのか、法的に有効な遺言書はどう作るのかなど、少しでも疑問や不安があれば、迷わず専門家へ相談しましょう。相続案件の実績が豊富な弁護士や税理士へ相談することで、あなたとご家族にとって最善の道筋を示してくれます。

まとめ:孫に財産を残すために弁護士や税理士へ相談を

孫への相続は、ご自身の財産と想いを次世代に繋ぐための大切な選択です。本記事で解説した通り、孫は原則として法定相続人ではありませんが、「遺言書」「養子縁組」「生前贈与」といった方法を用いることで、あなたの想いを形にすることができます。

ただし、その際には他の相続人の「遺留分」への配慮が必要不可欠です。どの方法が最適かは、ご家族の状況やあなたの想いによって異なります。

まずはこの記事を参考に、ご家族と話し合うことから始めてみましょう。そして、具体的な手続きに進む際は、弁護士や税理士などの専門家に相談し、万全の準備で臨むことをお勧めします。

(この記事は2025年11月現在の制度・情報を基にして作成しました)

 

この記事の監修者:武地 義治

税理士法人カオス(相続Taxコンサルティング大阪)

税理士法人カオス 代表社員税理士

税理士法人カオス武地義治税理士
一般社団法人FIC(相続・資産対策研究会) 監事
大阪商工会議所 経営安定特別相談室 特別相談員
NPO法人日本FP協会 監事


【メッセージ】

大切な財産を引き継ぐために、多くのお客様の相続税・贈与税・譲渡所得税についてのご相談を承っております。

お客様お一人お一人の状況に合わせて親身に対応、 質の高いワンストップサービスを提供させていただいております。

相続についてのあらゆるお悩みに対応いたしますので、 是非一度ご相談ください。

 

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