生前贈与は子や孫へ資産を移すイメージが強いですが、配偶者への贈与で贈与税を軽減できる制度もあります。今回は、居住用財産贈与の配偶者控除を紹介します。
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配偶者の住まいを確保する贈与への控除 最大2000万円まで非課税
自分が亡くなった後、配偶者に自宅を残したいと考える場合に使えるのが居住用財産贈与の配偶者控除です。この控除は配偶者に対して居住用の不動産か、または居住用の不動産を取得するための資金の贈与が最大2,000万円まで控除される制度です。
相続税の配偶者控除と同様に、法律婚をしている配偶者が対象です。また、結婚して20年以上になる夫婦の間の贈与に限られます。
また、この制度を活用することで配偶者に住居を確保しながら贈与税の負担を減らすことができます。
基礎控除と合わせて2110万円まで控除
居住用財産贈与の特例を使うための条件は以下の通りです。
- 結婚している期間が20年以上の配偶者への贈与
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居住用の不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産か、贈与を受けたお金で取得した不動産に住んでいること
- 贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする
控除限度額以内であれば贈与税はかかりませんが、申告は必要です。
暦年贈与の基礎控除と合算すれば、2,110万円まで控除されます。この制度は、生前のうちに配偶者に確実に住まいを残すことができることが特徴です。
また、相続開始前3~7年以内にこの贈与があっても、相続財産に持ち戻す必要はないため、相続財産を減らすこともできます。
自宅の買い替えや売却に備えて活用するメリット
将来、自宅を売却する予定であっても、この制度を活用するメリットはあります。自宅を売却した際、「マイホーム譲渡所得の特例」を使えば、売却して出た利益のうち3,000万円まで控除されます。
例えば、売却して5,000万円の利益が出た場合、特例を使っても2,000万円分については所得税がかかります。
しかし、売却する前に配偶者控除を利用して2,000万円分の不動産を配偶者に贈与して、夫婦の所有にしておけば、贈与税もかからないうえ、売却した際もマイホーム譲渡所得の特例を配偶者と2人で使えるので、所得税もかかりません。
ただし、売却することを見越したうえで、配偶者控除を使うと認められない可能性があります。
配偶者が先に亡くなるリスクに注意
この制度を活用するうえで注意したいのが、贈与を受けた配偶者が先に亡くなってしまうリスクです。
配偶者に贈与した財産が相続財産になるので、相続税対策として贈与したはずが配偶者が亡くなったことによって自分で相続しなければならず、相続税が高くなってしまう恐れがあります。
▶次の相続のキホンは「まとまった財産を贈与するのに、使える制度は?~生前対策のキホン【6】」
この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
地主等の不動産オーナー、会社経営者、ドクター、投資家等まで含めて幅広い方のご相続の申告に対応可能です。ご相続発生後は実施可能な節税対策が少ないといわれていますが、できうる最善のご提案をさせて頂きます。
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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