孫に教育資金を援助したら、贈与税はかかる?~生前対策のキホン【3】

更新日:2024.11.22

孫に教育資金を援助したら、贈与税はかかる?~生前対策のキホン【3】

孫の教育資金のために援助したら、贈与税はかかるのでしょうか。教育資金を一括贈与したい場合には、1,500万円まで非課税になる制度があります。今回は、教育資金の一括贈与と、結婚子育て資金の贈与について解説します。

▶前の相続のキホンは「まとまったお金を贈与すると、税金はいくら?~生前対策のキホン【2】

教育資金の一括贈与なら1500万円まで非課税

教育資金の一括贈与に関する贈与税非課税制度は、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与する場合の優遇税制です。

制度を活用すれば、1人あたり1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になります。

学費のほか、習い事や塾の資金にも使える

教育資金の一括贈与の資金は、学費以外の習い事や学習塾などの教育資金としても使うことができます。ただし、その場合の非課税限度額は500万円になります。

  • 学校教育費:授業料、入学金、施設費、教材費、修学旅行費など
  • 学校以外の教育費:塾や習い事、スポーツ活動費用など。非課税限度額は500万円まで

制度を利用するには金融機関に専用口座を開設

制度を利用するには金融機関に専用口座を開設する必要があります。口座を開設した金融機関に「教育資金贈与契約書」などの必要書類を提出します。

また、金融機関を通じて税務署に教育資金非課税申告書を提出します。

口座から教育資金を引き出すには、学費などの領収書や支出証明書を金融機関に提出して目的に沿った引き出しであることを証明する必要があります。

受贈者が30歳に達した時点で口座に残金がある場合、その残額が一般税率で贈与税の対象になるので、注意が必要です。

結婚・子育て資金の贈与は1,000万円まで非課税

結婚・子育て資金の一括贈与にも1,000万円までの非課税制度があります。
対象は18歳以上50歳未満の子や孫で、費用の名目は結婚式などの費用に300万円、そのほかの子育て費用を合計すると1,000万円まで非課税で一度に贈与できます。

子育て費用は不妊治療や妊婦の健診費用、出産費用、子どもの保育園や幼稚園などにも使えます。

制度を利用する場合には、教育資金の一括贈与と同様に、金融機関で専用口座を開設する必要があります。贈与を受けた人が、領収証などを提出して、制度に関連する費用の支出があったことを証明してお金を引き出す仕組みです。

▶次の相続のキホンは「マイホーム建築を援助したら、贈与税はかかる?~生前対策のキホン【4】

 


この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)

ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長

ミカタ税理士法人土肥さん

2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
地主等の不動産オーナー、会社経営者、ドクター、投資家等まで含めて幅広い方のご相続の申告に対応可能です。ご相続発生後は実施可能な節税対策が少ないといわれていますが、できうる最善のご提案をさせて頂きます。
また、ご相続後の2次相続を考慮したアドバイス、生前贈与、遺言、生命保険等の金融商品知識も豊富ですので安心してお任せください。

土肥税理士が所属するミカタ税理士法人のページはこちら

 

この記事の執筆者:つぐなび編集部

この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。

相続コラムを探す×
カテゴリを選ぶ
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

閉じる

閉じる

早期解決や相談先のヒントに! 解決事例検索
テーマを
お選びください

閉じる

閉じる

相続について広く理解を深めたい方は コラム検索
カテゴリを
お選びください

閉じる

閉じる