孫の教育資金のために援助したら、贈与税はかかるのでしょうか。教育資金を一括贈与したい場合には、1,500万円まで非課税になる制度があります。今回は、教育資金の一括贈与と、結婚子育て資金の贈与について解説します。
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教育資金の一括贈与なら1500万円まで非課税
教育資金の一括贈与に関する贈与税非課税制度は、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与する場合の優遇税制です。
制度を活用すれば、1人あたり1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になります。
学費のほか、習い事や塾の資金にも使える
教育資金の一括贈与の資金は、学費以外の習い事や学習塾などの教育資金としても使うことができます。ただし、その場合の非課税限度額は500万円になります。
- 学校教育費:授業料、入学金、施設費、教材費、修学旅行費など
- 学校以外の教育費:塾や習い事、スポーツ活動費用など。非課税限度額は500万円まで
制度を利用するには金融機関に専用口座を開設
制度を利用するには金融機関に専用口座を開設する必要があります。口座を開設した金融機関に「教育資金贈与契約書」などの必要書類を提出します。
また、金融機関を通じて税務署に教育資金非課税申告書を提出します。
口座から教育資金を引き出すには、学費などの領収書や支出証明書を金融機関に提出して目的に沿った引き出しであることを証明する必要があります。
受贈者が30歳に達した時点で口座に残金がある場合、その残額が一般税率で贈与税の対象になるので、注意が必要です。
結婚・子育て資金の贈与は1,000万円まで非課税
結婚・子育て資金の一括贈与にも1,000万円までの非課税制度があります。
対象は18歳以上50歳未満の子や孫で、費用の名目は結婚式などの費用に300万円、そのほかの子育て費用を合計すると1,000万円まで非課税で一度に贈与できます。子育て費用は不妊治療や妊婦の健診費用、出産費用、子どもの保育園や幼稚園などにも使えます。
制度を利用する場合には、教育資金の一括贈与と同様に、金融機関で専用口座を開設する必要があります。贈与を受けた人が、領収証などを提出して、制度に関連する費用の支出があったことを証明してお金を引き出す仕組みです。
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この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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