贈与は年110万円までであれば無税となりますが、それ以上もらった場合、贈与税の計算はどのようにするのでしょうか。今回は、贈与税の計算方法について解説します。贈与税は贈与者と贈与を受けた人との関係で2種類の計算方法があります。
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18歳以上の子や孫への贈与なら「特例税率」を適用
贈与してもらった場合の税金の計算は、贈与額と贈与した人と、贈られた人との関係で変わってきます。
暦年贈与では、1年間に贈与された財産の総額から、基礎控除額110万円を引いた額に贈与税がかかります。贈与税の税率は、贈与する人と贈与を受ける受贈者の関係によって2種類あります。
18歳以上の人が祖父母や父母など、直系尊属から受け取る贈与には「特例税率」が適用されます。
それ以外の関係での贈与は「一般税率」が適用されます。
贈与税は1月1日から1年間に受けた贈与を翌年申告
暦年贈与は毎年1月1日から12月31日までの1年間にもらった合計金額に贈与税がかかります。贈与税の計算は、下の計算式に速算表にある税率をかけ、控除額を引いて算出します。
贈与税申告は、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納付をします。
贈与税も申告しなければ、税務調査が入ります。調査を受けて、追徴課税のペナルティを受けるのは、多くが無申告だったケースです。
基礎控除を超える贈与を受けた場合は、必ず申告するようにしましょう。贈与を受けて贈与税の申告をするべきかどうか迷ったら、早めに税理士に相談しましょう。
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この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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