生前に相続税対策を検討する場合には、生前贈与も有効な手段です。今回は、年110万円まで無税の暦年贈与と、亡くなる前数年間に受け取った贈与を、相続財産に持ち戻すことについて説明します。
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贈与税は年110万円まで無税
贈与は、財産を誰かに無償であげることをいいます。贈与には、贈与税がかかります。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈られた金額によって贈与税を課税することを「暦年贈与」といいます。
暦年贈与には年110万円までの基礎控除がありますので、もらう金額が年110万円以下であれば贈与税はかかりません。
例えば、ある人が1年間に父方の祖父母から50万円、母方の祖父母から60万円もらったとすると、合計金額は110万円以下なので、贈与税はかかりません。申告も不要です。
贈与税はもらった人が払う税金
贈与税は贈与を受ける人、つまりもらった人にかかる税金です。あげる人は、いくらあげても税金がかかることはありません。
毎年、できる範囲で贈与していけば、税金がかからないようにしながら孫ら若い世代に自分の資産を移すことができます。贈与することで資産を減らせば、将来の相続財産を減らすことができるので、相続税対策にもつながります。
相続財産への持ち戻し期間が3年から7年に
暦年贈与で注意したいのは、亡くなる前3年以内に贈与された分は相続財産に持ち戻して計算する点です。
例えば、父から毎年100万円ずつ贈与してもらっていて、5年もらい続けた段階で父が亡くなった場合、亡く
なる前3年間にもらった300万円は、相続税の対象になります。これを相続財産への持ち戻しといいます。
この持ち戻し期間が、2024年1月1日以降に受けた贈与から3年から7年に延長されることになりました。
期間の延長は段階的に実施されるため、相続開始前7年分の贈与が完全に持ち戻されるのは2031年からです。
また、延長された4年間の贈与には総額で100万円の控除の枠が設けられています。
「あげる」「もらう」双方の同意が必要
贈与はあげる人と、もらう人の双方が同意しなければ成立しない契約です。特に注意したいのは、贈与者が勝手に贈る相手名義の口座を作って入金する「名義預金」です。
祖父母らが孫名義の銀行口座を作って入金していた場合でも、孫がその預貯金の存在を知らなければ、もらう側の同意はないので贈与にはあたりません。
▶次の相続のキホンは「まとまったお金を贈与すると、税金はいくら?~生前対策のキホン【2】」
この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
地主等の不動産オーナー、会社経営者、ドクター、投資家等まで含めて幅広い方のご相続の申告に対応可能です。ご相続発生後は実施可能な節税対策が少ないといわれていますが、できうる最善のご提案をさせて頂きます。
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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