生命保険の死亡保険金は、亡くなったことによって支払われるお金のため相続財産ではありませんが、相続税の課税対象になります。今回は、死亡保険金の相続での扱いについて紹介します。
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相続財産とみなされ、相続税の課税対象
家族が亡くなって生命保険金が支払われる場合、そのお金は故人が持っていた財産ではなく、亡くなったことによって受け取る財産のため、相続財産とは別の財産として扱われます。
ただし、相続税の課税対象になるため「みなし相続財産」といいます。
死亡保険金にかかる税金は、保険料を負担する契約者(以下「契約者=保険料負担者」)と、保険金の受取人が誰なのかによって違う点に注意が必要です。
保険の契約者が被相続人で、保険金の受取人が相続人の場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」
生命保険の保険金は、契約者が被相続人で保険金の受取人が相続人の場合、相続税の課税対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」 まで非課税枠が設けられています。
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合でも、非課税枠の計算には相続人として加えることができます。
なお、生命保険金の受取人になっている人が相続放棄した場合でも、保険金は受け取ることができますが、 非課税枠の対象にはなりません。
死亡退職金もみなし相続財産
生命保険と同様に、被相続人が所有している財産ではないものの、亡くなったことによって支払われる「死亡退職金」も、みなし相続財産です。死亡退職金にも法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
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この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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