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配偶者控除など、相続人による制度があります
相続税の税額を減らせる控除は、基礎控除以外にも制度があります。
相続人が亡くなった人の配偶者や未成年者、障がいを持つ場合などに控除制度があります。主な税額控除をまとめました。
配偶者は1.6億円か法定相続分まで控除
相続人の中でも、被相続人の配偶者には特に手厚い控除があります。
配偶者控除は、法定相続分か、1億6,000万円のどちらか高い金額まで相続税が非課税になります。
このほかにも、相続人が18歳未満の未成年の場合、未成年者控除があります。
相続人が成人になるまでの年数1年につき10万円の控除額になります。控除額の計算式は10万円×(18歳ー相続した時の年齢)となります。年齢は満年齢で計算します。
法定相続人に障がいがある場合にも控除制度があります。
相続した時から満85歳になるまでの年数で計算されます。1年当たりの控除額は、一般障がいの場合は10万円、特別障がいは20万円です。1年未満の期間が発生する場合には、切り上げて計算します。
計算式は
一般障がいは(85-相続開始の年齢)×10万円
特別障がいは(85-相続開始の年齢)×20万円
です。
相続が相次いだ場合や国外財産の控除も
このほかにも、相続が10年以内に2回以上続いた場合には、はじめの相続にかかった相続税額の一部を次の相続の相続税額からできます。相次相続控除といいます。
亡くなった方が外国にも財産を持っていて、外国でも相続税が課された場合には、その金額を日本の相続税から控除できます。
外国税額控除といい、同じ財産に対して外国と日本とで二重に課税することを防ぐ目的があります。
控除制度を活用して相続税が無税でも、相続税の申告は必要
相続財産が相続税の基礎控除以下だった場合には、相続税の申告は不要です。
ただし、今回紹介した配偶者控除や未成年者控除などの制度を使った場合、相続税額が0円になったとしても、控除制度を適用するための相続税申告は必要になる点に注意が必要です。
相続税の控除制度については、以下の記事でも詳しく紹介しています。ぜひ、お読みください。
相続税を軽減できる特例と税額控除 条件や計算式を具体例で解説
▶次の相続のキホンは「自宅不動産の相続税を安くする制度はある?~相続税のキホン【3】」
この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
地主等の不動産オーナー、会社経営者、ドクター、投資家等まで含めて幅広い方のご相続の申告に対応可能です。ご相続発生後は実施可能な節税対策が少ないといわれていますが、できうる最善のご提案をさせて頂きます。
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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