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遺産分割の方法は大きく4つ
財産を分ける方法には大きく4つの方法があります。それぞれの方法について説明します。
遺産をそのまま分ける「現物分割」
現物分割は、財産をそのままの形で決める方法です。
例えば、実家の不動産は長女、銀行口座は長男、株式を次男などと、財産をそのまま考えることをいいます。財産の形を変えずにそのまま分けることができます。
財産を売却し、そのお金を分ける「換価分割」
換価分割は、財産を売却して現金化してそのお金を相続人で分ける方法です。売却して現金にするので、相続人同士で均等に分けることができます。
相続した人が代償金を払う「代償分割」
代償分割は、自宅不動産などの財産を相続した人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。
例えば、実家不動産など、少しずつ、残しておきたいと思う財産を残すことができます。
財産を相続人全員で持ち合う「共有分割」
共有分割とは、財産を相続人全員で持ち合って共有する方法です。各相続人が特定の持ち分で所有権を持 ちます。
下の図でそれぞれの分割方法の特徴をまとめています。
▶次の相続のキホンは「わが家は相続税がかかる?~相続税のキホン【1】」
この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
地主等の不動産オーナー、会社経営者、ドクター、投資家等まで含めて幅広い方のご相続の申告に対応可能です。ご相続発生後は実施可能な節税対策が少ないといわれていますが、できうる最善のご提案をさせて頂きます。
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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