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マイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討
相続財産には借り入れや未払い金など、マイナスの財産も含まれます。 プラスの財産よりマイナスの財産の方が多ければ、その分を相続人が肩代わりしなければなりません。マイナスの財産を相続したくない場合には、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄は、相続人が被相続人の相続財産を一切受け取らない手続きです。 相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされるので、相続財産を受け取る権利や、借金などを支払う義務もなくなります。
相続放棄の手続きは3カ月以内にする
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
この申立ては、相続人が相続の開始を知った時、多くの場合は被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。
3カ月以内に相続放棄の手続きをしない場合、相続する意思があるものとされます。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この期間の延長を家庭裁判所に申し立てることもできます。
相続放棄をすると次の順位の人に相続権が移る
相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったものとされるため、次の順位の相続人が相続人として相続することになります。
次の順位の人が思わぬ形で相続人になることで、トラブルにつながる恐れがあります。相続放棄をする場合には、次の順位の相続人にも予め伝えておいた方がよいでしょう。
また、相続放棄が認められると、その後の撤回は原則としてできません。したがって、相続放棄の手続きをする前に、慎重に検討する必要があります。
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認
相続をする方法には、ほかにプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という手続きもあります。
例えば、プラスの財産が3,500万円、借り入れなどマイナスの財産が4,500万円ある場合、残る1,000万円のマイナスを相続しなくてよい仕組みです。
限定承認も3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。 相続放棄は相続人1人でも手続きできるのに対し、限定承認は相続人全員で手続きをする必要があります。
反対の人がいる場合には、相続放棄をしてもらうなど、相続人同士で話し合う必要があり、注意が必要です。
相続放棄を検討する場合にも、相続財産を正しく認識する必要があります。 また、相続開始から3カ月以内に手続きをする必要があることから、早めに専門家に相談することをお勧めします。
▶次の相続のキホンは「相続財産がひと目でわかる財産目録の作り方は?~相続のキホン【7】」
この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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