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開封せず家庭裁判所で「検認」の手続きを
亡くなった人が遺言書をのこしていた場合、すぐに開封せずに適切に対応することが重要です。遺言書の種類や内容によって手続きが異なります。遺言書には主に二つの種類があります。
自筆証書遺言:全文を遺言者が自筆で書いた遺言書。2020年7月から法務局に保管される「自筆証書遺言保管制度」ができました。
公正証書遺言:本人の遺志を公証人が公正証書にして、公証役場に保管されている遺言書
自筆証書遺言があったら、開封せず「検認」手続きを
自筆証書遺言の場合、遺言者が自宅のほか、貸金庫など信頼できる場所に保管していることがありますが、2020年7月から始まった法務局の自筆証書遺言保管制度で保管されている場合もあります。公正証書遺言は公証役場に保管されています。
自宅などで遺言書を見つけた場合、改ざんを疑われる恐れがあるため、すぐに開封するのはやめましょう。
家庭裁判所で「検認」の手続きの際、開封することになります。検認は遺言書が発見されたことを相続人全員に知らせ、その内容を確認するための手続きです。検認を受けるためには、①家庭裁判所に検認の申し立て、②検認の実施をします。
家庭裁判所が検認を行い、遺言書の内容を確認して相続人全員に通知します。検認は遺言書の存在と内容を確認する手続きで、その有効性を判断するものではありません。
保管制度を利用して法務局に保管されている自筆証書遺言は、検認手続きは不要です。法務局で「遺言書保管事実証明書の交付の請求」をすると、故人の遺言書を保管しているかどうか確認します。法務局で「遺言書保管事実証明書の交付の請求」をすると、故人の遺 言書を保管しているかどうか確認することができます。
遺言書の内容に従い遺産分割をする
遺言書があった場合には、その内容を尊重して遺産を分けます。遺言書に書かれた内容で効力がある主な内容は以下のような内容です。
- 相続分の指定:「長女に遺産の3分の1を相続させる」
- 遺産分割方法の指定:「妻に自宅の家と土地を相続させる」
- 相続人以外への遺贈:「〇〇財団に〇×銀行〇×支店にある預金を遺贈する」
- 認知:婚外子を認知できます。認知された子どもは、法定相続人としての権利を持つことになります。
- 遺言執行者の指定:遺言の内容を実行する遺言執行者を指定できます。
- 相続人の廃除:特定の相続人を相続させないことができます。ただし、廃除するためには厳格な理由が必要で、家庭裁判所で許可が必要です。
遺言書の内容が法的な証明書に
遺言書通りに遺産を分ける場合、遺言書は法的な証明書として扱われます。
銀行の口座の解約や不動産の名義変更である相続登記など、遺言に基づいて相続手続きをする場合には、遺言書の内容が証明書になります。
遺言執行者とは?
遺言執行者は、被相続人が遺言の中で指名する責任者のことです。遺言執行者は、被相続人の遺志を実現し、相続財産の管理や分配を行う責任を負います。
遺言執行者は相続人や遺贈を受ける人を指定できるほか、弁護士や税理士などの専門家を指定することもできます。
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この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
地主等の不動産オーナー、会社経営者、ドクター、投資家等まで含めて幅広い方のご相続の申告に対応可能です。ご相続発生後は実施可能な節税対策が少ないといわれていますが、できうる最善のご提案をさせて頂きます。
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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