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相続できる割合は民法に規定があります
法定相続人が取得する相続財産の割合のことを法定相続分といいます。これは法律に規定があります。
亡くなった人の遺言書がなかったり、相続人同士で遺産の分け方について意見がまとまらない場合には、法定相続分を目安にします。法定相続分は、相続人の間で不公平になるのを避け、公平に財産を分配するために規定がありますが、必ずこの通りに分ける必要はありません。
法定相続分は配偶者と子に手厚く
相続人が配偶者だけの場合、配偶者がすべての財産を相続します。
相続人が配偶者と、第一順位の子どもがいる場合には、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。子どもが複数いる場合は、子どもの相続分2分の1を人数で等分します。子どもが2人いる場合は、それぞれの子どもの相続分は4分の1になります。
相続人が配偶者と第二順位の父母など直系尊属の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。父母が2人ともいる場合の相続分は、それぞれ6分の1ずつです。
相続人が配偶者と第三順位の兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を等分します。例えば、兄弟姉妹が2人の場合は8分の1ずつです。
代襲相続をしても相続分は同じ
被相続人の子どもや兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子ども(孫や甥姪)が代わりに代襲相続します。代襲相続人の相続分は、先に亡くなった人が受けるはずだった相続分を受け継ぎます。
法定相続分より優先する遺言書
被相続人が遺言書をのこしていて、財産の分配方法を指定している場合、基本的にはその遺言を尊重して分配します。法定相続人が全員で同意した場合には、遺言通りに分ける必要はありません。
ただし、子どもが2人いるのに、遺言書で「すべての財産を長男に相続させる」などと法定相続人の最低限の取り分である遺留分を侵害することはできません。遺留分は、配偶者、子ども、父母らに保障されている遺産の取り分です。兄弟姉妹に遺留分はありません。
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この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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