「相続人」は故人との結婚や血縁関係で優先順位が決まります
相続は人生の中で何度も経験するものではありませんが、法律や税金といった専門的な知識が求められる手続きが数多くあります。
初めて相続する人にもわかりやすく、重要なことだけをまとめたシリーズ「相続のキホン」の初回は、亡くなった人の遺産を相続できる「相続人」とは誰のことなのかをまとめてみました。記事中にある図を参考に、ご自分の家族に当てはめて考えてみてください。
相続人とは、亡くなった人(被相 続人)の財産や権利義務を受け継ぐ 人のことを指します。民法では相続 人になる人の範囲を結婚や血縁関係 で定めています。「法定相続人」とい います。
優先順位は①子ども、②父母、③兄弟姉妹
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務を受け継ぐ人のことです。法律では相続人になる人の範囲や優先順位が定められています。法定相続人には以下のような優先順位があります。
配偶者は常に相続人になります。
第1順位 子ども:被相続人に子どもがいる場合、配偶者と共に相続します。子どもが複数いる場合は、平等に分け合います。
第2順位 父母、直系尊属:被相続人に子どもがいない場合、親が相続人となります。親が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹:被相続人に子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が複数いる場合には、等分に権利があります。
第一順位の人が1人でもいる場合には、第二順位以下の相続人に相続権はありません。第一順位の人がいない場合や、第一順位の人が相続放棄した場合、相続する権利が第二順位に移ります。
子が先に亡くなっていたら孫が相続する代襲相続
被相続人の子どもが既に亡くなっている場合でも、その子どもに子ども(被相続人にとっての孫)がいる場合には、孫が子に代わって相続する権利があります。これを代襲(だいしゅう)相続といいます。
同様に、第一順位の相続人がおらず、父母が既に亡くなっている場合でも、被相続人の祖父母がいれば、祖父母が父母に代わって代襲相続します。
また、兄弟姉妹が相続人になる場合でも、既に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その相続権は、兄弟姉妹の子ども(被相続人にとっての甥・姪)に代襲相続する権利があります。
(ミニコラム)事実婚のパートナーも相続人になれる?
民法の規定で法定相続人となる配偶者は、法律婚をした人に限られています。このため、事実婚のパートナーは、法定相続人にはなりません。事実婚の相手に遺産をのこすためには、被相続人が遺言で事実婚のパートナーに遺産を譲る旨の遺言書をのこす必要があります。
また、被相続人が生命保険に加入する際、受取人を事実婚のパートナーに指定できます。生命保険金は、相続財産とは別で受取人の固有の財産になるため、遺言書がなくても事実婚のパートナーに渡すことができます。
▶次の相続のキホンは「相続人は遺産をどのくらい相続できるの?~相続のキホン【2】」
この記事の監修者:土肥 隆宏(どひ・たかひろ)
ミカタ税理士法人
執行役員CTO/資産コンサルティング事業部統括部長
2010年税理士登録(登録番号117471 簿・財・法・相・消)
地主等の不動産オーナー、会社経営者、ドクター、投資家等まで含めて幅広い方のご相続の申告に対応可能です。ご相続発生後は実施可能な節税対策が少ないといわれていますが、できうる最善のご提案をさせて頂きます。
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この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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