行政書士と司法書士の違いとは?相続業務の役割と選び方を解説

更新日:2025.05.23

行政書士と司法書士の違いとは?相続業務の役割と選び方を解説

行政書士と司法書士の相続手続きに違いがあるのか気になっていませんでしょうか。二つの資格はよく似ているようで、実は専門性や依頼できる業務に大きな違いがあります。

記事では、行政書士と司法書士の資格の違い、どちらの専門家に相談すべきかについても深堀して紹介していきます。

記事の一分要約

行政書士と司法書士の相続業務の違いと共通点

行政書士の主な業務

・相続人調査

・相続財産調査

・遺産分割協議書の作成

司法書士の主な業務

・不動産登記、商業登記、相続登記などの登記手続き

・不動産の名義変更や遺言書の保管など、行政書士では扱えない業務も対応可能

報酬の違い

司法書士に依頼する業務は相続登記などが含まれる場合が多いため、報酬が行政書士より高くなる傾向があります。

共通点

両者ともに、遺言書の作成や相続人調査、遺産分配に関する文書作成など、相続登記以外の手続きは共通して対応可能です。

依頼時のポイント

手続き内容に応じた必要な専門性、費用を考慮し、適切な専門家を選ぶことが大切です。

目次

1.行政書士と司法書士の違い(相続手続き)とは?

行政書士とは?

行政書士は、主に行政手続きに関する業務を行う専門家であり、許認可申請や各種証明書の作成、民間の法律相談などを手がけます。

行政書士は日本の国家資格を持つ専門家で、主に行政手続きや書類作成に関する仕事を担当します。

公的機関に提出するための各種書類の作成や、特定の許可を得るための申請手続きを代わりに行うことができます。

個人が依頼する内容で言えば、相続手続きや遺言書の作成、車の登録変更などを手掛けます。

ビジネスの場面では、企業が必要とする会計書類や、建築・運輸関連の業種で要求される許可申請なども担当します。

日本全国で活動している行政書士は約5万人以上も存在するとされており、「手軽に相談できる地元の法的アドバイザー」とも言える存在です。

司法書士とは?

司法書士は、主に民事法手続き、特に登記に関する業務を行う専門家です。不動産登記や商業登記、相続登記などが主な仕事です。

司法書士は、主に裁判所や法務局に提出する公式な文書を整えたり、そういった場所での手続きをスムーズに行う役目を担います

司法書士が一番よく行うのは、「登記」です。これには、土地や家、オフィスビルなどの所有者が変わるときや、新しく会社を設立するときに必要な手続きが含まれます。

要するに、法的な手続きがスムーズに行えるようにサポートするのが、司法書士の役割と言えます。

2.行政書士が相続手続きで出来ることは?

行政書士が相続で出来ること①「相続人調査」

相続人調査とは、遺産をどう分けるか決める前に、誰がその遺産を受け取る資格があるのかをはっきりさせる作業です。この調査は、家族の歴史や関係性を公式な書類で確認することから始まります。

なぜ相続人調査が大事なのか?

遺産をどう分けるかを決めるには、相続する資格を持つすべての人が集まって話し合う必要があります。もし、誰かが抜けていると、その話し合いは無効になってしまいます。

手続きに書類が必要

遺産を名義変更する際には、誰が相続人なのかを証明する公式な書類が必要となります。

見知らぬ相続人がいるかもしれない

「家族だけが相続人だから大丈夫」と考えていても、前婚の子どもや認知している隠し子、過去の養子縁組関係など、予想外の相続人が出てくることがあります。

行政書士が相続で出来ること②「相続財産調査」

相続財産調査では、遺産となる財産の総額や内容を調査します。相続財産調査で重要なポイントは、何が遺産として残っているのか、いくら価値があるのかを計算することです。

まず最初にやるべきことは、亡くなった方が何を所有していたのかを調べることです。その項目は、お金や土地、家だけでなく、借金やローンも含まれます。要するに、財産のプラスとマイナスを見つける作業です。

次に、その土地や株が現在の市場だと、いくらで売れるかを調べます。この金額を調べることで、税金の計算や誰に何を遺すかの話し合いがスムーズに進みます。

そして、不動産や株の価格に関しては、いくつかの不動産業者が査定して平均を取る方法があり、株は時価や専門家の評価で判断することが多いです。

行政書士が相続で出来ること③「遺産分割協議書の作成」

遺産分割協議書とは、相続の際に財産をどう分けるのか、家族で話し合いを行い、その結果を紙に書いたものです。

遺産分割協議書を作ること自体は、法律で決まっているわけではありませんが、家や土地を誰が引き継ぐかなどの大きな財産については、この遺産分割協議書が無いと法的な手続きが進まない場合もあるので注意が必要です。

さらに、銀行の口座の名義を変えたり、相続税を申告したりする際にも、遺産分割協議書を用意しておくとスムーズに行えます。

行政書士が相続で出来ること④「遺言書の作成サポート」

行政書士は、遺言書作成のサポートを行うことができます。遺言書は、誰に何を相続させたいかを明確に記録する重要な文書です。遺言書の内容は基本的に尊重されます。

ただし、遺言書に形式的な問題や法で定められた遺留分を侵害している場合は、問題になることがあります。

遺言書のメリットは、特定の相続人だけで手続きが完了できる点です。通常、相続手続きは全ての相続人の協力が必要となります。全ての相続人の協力を得るのは難しく、手続きが停滞するケースが多いです。

しかし、遺言書があれば、指名された相続人は他の相続人に頼ることなく、スムーズに手続きを進められます。遺言書は相続を簡単かつ確実に行うための強力なツールですので、余計なもめごとやストレスを避けつつ、確実に財産を承継できます。

行政書士が相続で出来ること⑤「遺言内容の執行」

行政書士は、遺言執行者として遺言内容の執行をすることができます。

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を現実にする担当者です。遺言執行者がいると、遺言がスムーズに実行されるので、遺言の内容を優先して進めてくれます。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

例えば、特定の不動産を誰かに遺贈したい場合、遺言執行者がその財産を指定された人に渡す役割を果たします。

また、特定の人に「相続させたい」という遺言がある場合も、遺言執行者がその手続きを助けます。

法的な手続きや不動産の登記の際にも遺言執行者がいると、事がスムーズに運びます。

具体的な例で言うと、もし長男に特定の不動産を相続させたいという遺言があったとしても、相続登記がなされていない場合、次男がその不動産を売ってしまう可能性もあります。

遺言執行者がつくことで、未登記の不動産トラブルなどを避け、遺言の内容をしっかりと実現させることができます。

遺言執行の報酬は事前に確認し、遺言書に記載することがおすすめです。費用は遺言執行が完了した後、遺産から支払うケースが多いです。

行政書士を遺言執行者に指名することで、手間だけでなく、時間や精神的な負担も大幅に削減できるのが大きなメリットです。

行政書士が相続で出来ること⑥「銀行など預貯金の解約手続き」

行政書士は、遺産となる預貯金などの解約手続きを行うことができます。

行政書士に頼むことで、足を運ぶ手間が省けるだけでなく、一度で必要な手続きが済みますし、わからないところでつまずく心配もありません。

特に忙しい人にとっては、そういった手続きはストレスそのものです。専門家にお任せすることで、そのような面倒ごとから解放されます。

行政書士が相続で出来ること⑦「自動車の名義変更」

行政書士は、自動車の相続による名義変更手続きのサポートや代行が可能です。意外と車の名義変更は手間がかかる作業になります。

行政書士がいれば、この面倒なプロセスをスムーズに進めてくれます。

車を手渡す場面では、譲渡書類や新しい車庫証明、印鑑証明書、そして実印が必要となります。

行政書士が相続で出来ること⑧「株式の名義変更」

行政書士は、株式や証券などの名義変更手続きに必要な書類作成や手続きの流れについてサポートを行えます。

基本的には、故人が口座を持っていた証券会社で手続きをしないといけません。

その口座には、株だけではじゃなくて、債券や投資信託も含まれていることが多いので、それらも一緒に名義変更する必要があります。

3.司法書士が相続手続きで出来ることは?

基本的に、司法書士は登記に関する手続きを得意としています。

相続に関することであれば、先ほどご紹介したような相続人調査や相続財産調査、遺言書の作成サポートから遺言執行まで、遺産分割協議書の作成などが可能です。

また、不動産の相続登記や相続放棄といった、行政書士には行えない業務を取り扱うことができます。

行政書士と司法書士の違いに関しては、どちらも法律の専門家になりますが、仕事内容には違いがあります。

例えば、新しい会社を作るとき、行政書士は定款(会社のルールブック)を作ることができます。でも、その会社を法務局に登記登録する手続きは、司法書士だけがするやることができます。

行政書士のお仕事

行政書士は主に、国政府や地方自治体に提出するための複雑な書類を作ったり、手続きの代理人を務めたりします。

例えば、飲食店や建設会社の許可を得る手続きや、自動車の登録などがその代表例です。

司法書士の仕事

一方で、司法書士は不動産や企業の登記といった手続きが主な仕事です。

法務局や裁判所に提出する書類を作成するのも司法書士の仕事です。

4.行政書士・司法書士が相続手続きで出来ないことは?

相続税の細かい計算や節税対策

税理士の専門領域であり、司法書士は税務に関する専門的な知識や資格を持っていないため、詳細な税金の計算や節税対策の提案はできません。

相続でもめた際の裁判

相続に関する紛争が生じた場合、裁判を行うことは弁護士の業務です。司法書士は裁判手続きを行うことはできません。

遺留分の請求

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続に関する法律の中で、特定の家族が必ず受け取るべき最低限の財産の部分を指します。

もし親が「私の財産は全て友人にあげる」という遺言を残して亡くなった場合でも、子供は遺留分として法律で定められた一定の割合の財産を受け取る権利があります。

遺留分の権利者が遺留分を求める場合の手続きは、弁護士の業務となります。司法書士と行政書士は、誰が相続人かを調べたり、遺産が何かを特定したりする作業ができます。また、遺言書の作成もどちらも担当できます。

しかし、行政書士は、建物物件や土地の名義変更(相続登記)は出来なかったり、裁判所に提出する書類や相続の放棄に関する書類などは、司法書士が専門であったりするので、行政書士はできません。

要するに、相続の手続きには専門の分野があり、司法書士と行政書士はそれぞれ得意な部分と制限があるので、ニーズに応じて選ぶ必要があります。

5.行政書士の資格はどうすれば取れる?

行政書士になるための道は大きく3つあります。

  1. 行政書士試験で合格する

    最も一般的な方法です。毎年11月に行われる行政書士試験に合格すれば、資格を取得できます。合格率は約10~15%と言われています。

  2. 公務員として一定期間働く

    一定年数(高卒で17年、中卒で20年以上)、公務員として行政業務に従事していれば、試験を受けずに行政書士になれます。これを特認制度と呼びます。

  3. 他の専門職資格を持つ

    弁護士や税理士、公認会計士、弁理士など、既に特定の資格を持っている人は、そのまま行政書士に登録することができます。

この3つの方法で、行政書士になることができますが、大半の人は試験で合格して資格を取得しています。

6.司法書士の資格はどうすれば取れる?

試験に挑戦して合格する

筆記と口述の2種類のテストがあります。筆記試験では、民法や商法など11科目から問題が出ます。

一部の科目では記述式の問題もあります。この筆記試験に合格したら、次は口述試験です。

他の方法で資格を得ることは?

試験を受けずに司法書士になる方法もありますが、それは特定の公務員として長年の経験が必要です。

このルートはかなり厳格な条件があり、多くの人が試験を受けて資格を得ています。

年齢制限は?

年齢制限は特にありません。実際、20歳~70代まで幅広い年齢層の人々が司法書士になっています

7.行政書士に相続手続きを依頼するメリット

メリット①他の士業に比べると料金が安い

相続関連の手続きでお金を節約したい場合、行政書士に依頼すると他の士業よりも一般的に安くなります。

例えば、銀行の預金口座の手続きや車の名義変更、遺産を分けるための合意書などを作成する場合、行政書士は一般的には2万円~3万円程度で引き受けてくれるケースが多いです。

料金は事務所によってバラバラなので、一概には言えませんが、同一の業務を他の士業に依頼するより行政書士に依頼した方が報酬は抑えられるでしょう。

メリット②幅広い相続業務に対応できる

行政書士は、相続に関わる多くの手続きを一手に引き受けられます。

例えば、レストランやアンティークショップ、産業廃棄物の処理など、特定の許可が必要な業種であれば、その許可の手続きもしなければいけません。こういった手続きは、行政書士が得意とする分野です。

今日の高齢化している日本において、ビジネスの継承はますます重要な課題となっています。国や地方も、このような事業継承をスムーズに行うための補助金などの申請や手続きも必要です。

このような各種の手続きから補助金の申請、最後には会計報告まで、全部を行政書士が一手に引き受けられる点が、大きなメリットと言えるでしょう。

8.行政書士に行政手続きを依頼するデメリット

デメリット①司法書士のほうが関与できる業務が多い

行政書士と司法書士は、司法書士の方が関与できる業務が多いです。登記に関する仕事は主に司法書士に依頼することになります。

司法書士と行政書士の業務比較 「相続手続き」は両者の主要な業務ですが、具体的に何ができるのかは以下のようになっています。

  • 遺言書の作成:両方ができます。
  • 相続人の調査:両方ができます。
  • 遺産の分配に関する文書作成:両方ができます。
  • 不動産の名義変更(相続登記):司法書士が対応可能です。
  • 相続放棄の手続き:行政書士はできず、司法書士が対応可能です。
  • 裁判所に提出する書類の作成:司法書士が対応可能です。
  • 相続税申告:どちらもできません。税理士が必要です。

注意:相続税については、全てのケースで申告が必要なわけではありません。もし相続税の申告が必要だとわかった場合、適切な税理士を紹介するサービスもあります。

自分が何を必要としているのかを明確にして、適切な専門家に相談することが大切です。

デメリット②行政書士で対応できないケースは他の士業に依頼することになる

特定の法的な問題に関しては、弁護士や税理士に依頼する必要が出てくる場合があります。

  • 相続でゴタゴタが起きている場合

    弁護士に依頼するのがおすすめです。 弁護士なら相続でのトラブルもしっかりと解決してくれます。他の専門家ではこの部分は手が出ません。ただ、費用は高いので、紛争がない場合は他の選択肢も考えましょう。

  • 相続税だけ気になる場合

    税理士に依頼するのがおすすめです。 相続税に特化した業務は税理士が得意としています。税務署への申告もプロに任せられます。ちなみに、税理士でも全体の相続手続きは引き受けてくれるところもあります。

  • 名義変更だけしたい場合

    司法書士がおすすめです。 法的な手続きもきちんと行ってくれます。全般的な相続手続きも、司法書士ならば可能です。

9.行政書士と司法書士に支払う報酬の違い

相続手続きを進める際に確認しておきたい、司法書士や行政書士の報酬額を例として紹介します。数件の行政書士事務所や司法書士事務所、信託銀行に相続手続き業務一式を依頼した場合の報酬を調査しました。

信託銀行の報酬

信託銀行の報酬は相続財産の額によって変動しますが、相続財産が3000万円の場合、報酬は最低100万円から設定している銀行がありました。

司法書士の報酬

司法書士は遺産整理業務を担当し、報酬は相続財産の額に基づきます。相続財産が4000万円の場合、約74万円が報酬の司法書士事務所がありました。

行政書士の報酬

相続財産が1億2000万円の場合、約60万円が報酬としている行政書士事務所がありました。その他、不動産の名義変更や相続税の申告など、他の士業にしかできない業務も含めて窓口を一本化する場合には、追加費用が発生する場合があります。

10.行政書士や司法書士を選ぶポイントとは?

1.速い対応力

問い合わせに即座に答えてくれる行政書士は、信頼感があります。新人でもベテランでも関係なく、素早い反応の専門家の方は信頼しやすいでしょう。

2.分かりやすい説明&明確な料金

行政書士との相性も大事ですが、それ以上に手続きや費用について明確に説明してくれるというのも大事なポイントです。

3.率直なアドバイス

行政書士が依頼者に不利な情報も隠さずに話してくれる場合、その誠実な人間性は信頼に足るでしょう。

4.十分なヒアリング

ヒアリングが適切でなければ、効果的な解決策は見つかりにくいです。相続の状況や家族構成までしっかりとヒアリングしてくれる専門家に依頼することで、円満な解決に繋がるでしょう。

5.料金

あまりにも安い料金設定は、サービス品質の低下を招く可能性があります。一生に何度経験することのない相続ですから、料金の安さだけでなく、専門家との相性まで意識するとよいでしょう。

6.連絡・報告がある

行政書士の業務は時間がかかるものです。進捗報告がなければ、依頼者は不安に感じます。完了報告だけでなく、進捗まで定期的に報告してくれる専門家がおすすめです。

7.実績・経験

行政書士や司法書士には多種多様な業務がありますが、相続に特化している行政書士は多くありません。その専門家が過去にどれだけの相続案件を扱っているのかを確認しましょう。

8.口コミ・評判

実際にその行政書士がどれだけ信頼されているのかを知る手がかりとなります。インターネット上での評価だけでなく、紹介や口コミも参考にしましょう。

まとめ

相続手続きに関して、行政書士と司法書士はそれぞれ異なる専門性を持っています。行政書士と司法書士の主な違いは特に不動産の名義変更に対応できるかどうかになります。

相続手続きを行政書士に依頼するメリットとしては、司法書士と比較して料金が安いこと、事業承継も含めた場合に幅広い業務に対応できることが挙げられます。

報酬に関しては、信託銀行は一般的に高額で、行政書士は司法書士よりもリーズナブルな場合が多いです。

行政書士や司法書士を選ぶ際のポイントとしては、対応の速度、料金の明確さ、質の高いアドバイス、十分なヒアリング、そして実績や評判を確認することが重要です。

この記事の執筆者:つぐなび編集部

本記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆しています。2020年4月のサービス開始以来、相続の不安や疑問に寄り添うため、専門家による監修のもとで信頼性の高いコラムを多数発信しています。

 

 

 

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この記事の監修者:福田 超

司法書士法人つなぐ 松原事務所

代表 福田 超 司法書士

平成15年より司法書士事務所に在籍し、平成19年に司法書士登録。平成22年、ご自身の事務所を開業。現在は「司法書士法人つなぐ」として、多角的なサポートを提供されています。地域の皆様の相続をサポートしてきた実績を持つ、ベテランの司法書士です。

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