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目次
相談前:遺産分割調停を申し立てた後、2次相続が発生
高齢男性Aさんが亡くなりました。相続人は妻Bさんと子ども5人(Cさん、Dさん、Eさん、Fさん、Gさん)です。この5人の子ども同士とBさんではAさんの遺産分割の話し合いができませんでした。そのため、相続人の1人Cさんが家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。当事務所でBさんとDさんについて遺産分割調停の代理人となりました。また、全ての相続人について弁護士が代理人になりました。そしてAさんの遺産の整理や評価をしているうちにBさんすなわち5人の子どもの母親が亡くなりました。
相談後:法定相続分に近いようにわけることで納得した
子どものうちの1人がBさんについて遺産分割の申立をしました。Bさんが元気なうちは、子ども達5人は自分の主張を通そうとしていました。Aさんの相続分の半分を持分があるBさんが急死したことに皆ショックを受けたため、子ども全員がそれぞれ依頼している弁護士の説得に応じました。結果的に法定相続分に近いようにAさんとBさんの遺産を分けるということに納得し、調停がまとまりました。
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この事例を解決した事務所
尾崎祐一法律事務所(北海道 札幌市南区)
尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として30年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。
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