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相談前:生前贈与しようとしている不動産評価額が高くなっていた
賃貸用のアパートを持つお父さんAさんが、息子Bさんに生前贈与しようとしています。 毎年、家賃だけでも相続財産として増えるので、アパートの建物部分をBさんに贈与することにしました。 しかし、耐用年数が経過してしまい、建物評価額が400万円になっていました。
相談後:相続税対策としては有効
贈与税33万円と不動産取得税12万円はかかりますが、贈与後は毎年300万円の家賃がBさんのものになります。 相続財産を増やさないようにするのも相続税対策では重要です。
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この事例を解決した事務所
税理士法人タカイ会計(愛知県 名古屋市中村区)
税理士法人タカイ会計は、名古屋に事務所を構える相続税に強い税理士事務所です。経験豊富な税理士を多数擁しており、お客様一人ひとりに丁寧な対応を心がけております。
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