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相談前:経営者が亡くなった
会社を経営するAさんが亡くなられ、相続が発生しました。 当所で相続税申告をすることになり、会社の事業承継状況も確認させていただきました。 まず息子のCさんが代表取締役として経営権を引き継ぎました。 株主はAさんとお母さんBさん、Cさんの名義でした。 法定相続人はBさん、Cさん、娘Dさんの3人です。
相談後:死亡退職金と弔慰金を支払うことで節税に
会社経営者が亡くなった時に、死亡退職金を支払うと法定相続人1人あたり500万円までは非課税になります。そのため所定の手続きをして頂き、死亡退職金を支払うことを提案しました。そうすることで、税金がかからず1,500万円の退職金を手にすることができます。 また、弔慰金の支払いも提案しました。業務上の死亡の場合、給与月額の36ヵ月分相当額、業務上の死亡でない場合、給与月額の6ヵ月相当額を税金がかからずもらえます。Aさんの役員報酬月額は100万円だったため、税金がかからず600万円を手にすることができます。 また、これらの施策は会社の株価を下げることにつながります。 死亡退職金と弔慰金の支払いで、合計500万円の節税になりました。
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この事例を解決した事務所
税理士法人タカイ会計(愛知県 名古屋市中村区)
税理士法人タカイ会計は、名古屋に事務所を構える相続税に強い税理士事務所です。経験豊富な税理士を多数擁しており、お客様一人ひとりに丁寧な対応を心がけております。
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