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相談前:在日の方の相続税対策に関する相談
相談者は在日韓国人の方で、家族は妻とお子様が3人いるとのこと。また相談者は大きな会社の経営者であり、所有する財産は現預金のみです。その現預金の相続税対策として子供や孫に生前贈与を行いたいとのこと。
また、相談者が認知症になってしまった時の財産管理を妻に任せたい。さらに、子供たちが相続の際に揉めないようにしたいとの3つの悩みがあり相談に訪れました。具体的な相続に関しては決まっておらず、遺言ではない形での良い方法を模索しているとのことでした。
相談後:民事信託契約作成を提案
相談者の財産が現預金のみとのことで、費用や手間をかけないという希望に沿い、民事信託契約(金銭信託)作成をすることを提案しました。
相談者は、在日韓国人のため相続手続きが困難になるのを避ける目的や相続の詳細が決まっていなくても作成する方法がある2つの点より、公的証書遺言の作成も併せて提案。その結果、まず相談者の財産である預貯金を5つの口座に整理を行いました。また、相談者が認知症になってしまった場合に財産管理を妻にお願いしたいとの要望があったので、信託財産である口座Aにある預貯金を、契約書作成後に信託口座へと移すことになりました。委託者は相談者、受託者は妻、受益者は相談者として民事信託契約を作成。またその際に残余財産帰属者として妻を指定する内容で作成の手続きを進めました。
公的証書遺言に関しては、妻に口座B、長男に口座C、長女に口座D、次男に口座Eを相続させる旨の内容で公正証書遺言を作成の手続きをしました。決定後でも承継内容に変更などが生じた際に、口座の預金を移すことによって柔軟な対応ができるように対応。相談者も満足な様子でした。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人アプローチ(愛知県 名古屋市中区)
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