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目次
相談前:遺産の分与の割合に対する相談
相談者の旦那は他界しています。相談者の予定相続財産は預貯金数百万円とのこと。推定相続人は、長男、次男、孫2名の計4人です。長女も居たが他界しているとのことで、孫2人も推定相続人とのこと。しかし、相談者は長男と次男になるべく多くの遺産を残したい考えだが、どうしたら良いかわからず相談に来られました。
相談後:相談者の予定財産についての公正証書遺言作成を提案
相談者の長男と次男になるべく多く残したい意向を受け、公正証書遺言を作成することを提案しました。
相談者の今後の人生は、年金にて生計を維持するため、財産の変動はほとんど見込まれない。そのため、今回の推定相続人である亡き長女の子供である孫2人に対して予定相続財産×遺留分(12分の1)相当の金額の生前贈与をすることを提案。そして残りの財産に関して、長男と次男に2分の1ずつ相続できる旨の公正証書遺言を作成することを提案。公正証書遺言の内容に祭祀承継者を長男とし、付言事項として孫2名について生前贈与(特別受益)を与えている旨も記載することも提案しました。
すると生前贈与金の支払いと引き換えに、孫2名から確認書の交付を無事に受け取ることができました。そして、公正証書遺言の内容も提案の内容に沿い作成を終えました。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人アプローチ(愛知県 名古屋市中区)
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