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目次
相談前:分割協議書はあるが印鑑証明が取得できず困っている
①Aが死去、Aが持っている不動産の相続人は、B・Ⅽ・Ⅾ。
②B・Ⅽ・Ⅾが集まり、遺産分割協議を行った結果、Bが不動産を相続することが決まった。しかし、相続登記をする前にBが亡くなった。
③Bの死去により、印鑑証明書が取得できない状況になってしまった。
④BにはAから相続した不動産以外に、個人で所有していた不動産があった。
⑤AとBに関する遺産分割協議書に関しては、既に相続税申告を担当した税理士が作成済みであった。
相談後:司法書士への相談を提案
【司法書士の提案&お手伝い】
①現在、Bの印鑑証明書がないことが問題である点をお知らせしたうえで、Aに関する遺産分割協議書を使用できるかどうかを法務局に事前に確認することを当事務所からご提案・実施した。
②AとB、両者の出生から死亡までの戸籍が必要となるが、忙しいお客様の代わりに、こちらで手配することができることを提案して、取得を行った。
③Bの相続に関する遺産分割協議書の作成をご依頼いただいたため、こちらで作成して相談者へご提供した。
【結果】
①法務局に問い合わせを行い、相続人の印鑑証明書がなくても遺産分割協議書を相続登記に使用することができるよう、必要な書類をこちらで用意。ざ行が途中になっていた登記申請をサポートできた。
②必要な書類の手配を当事務所が代行して行い、相談者のお手間を省くお手伝いができた。
③遺産分割協議書の内容について、司法書士が確認。その結果、相続登記にも使用することができることがわかりました。
途中で相続人が亡くなったことで中断していたお客様の相続登記をサポートし、安心して相続手続きを完了していただくことができた。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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