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相談前:根抵当権が設定されたままの不動産の相続
お父様がお亡くなりになられた方からのご相談をお受けしました。相続人は、お母様とお子様の2人です。
ご相談の当初、お父様名義の実家を相続人の名義にしたいと希望されておりましたが、登記簿を確認したところ、根抵当権が設定されていたことが判明し、債務の状況について確認が必要であると判断しました。
▼問題点
・根抵当権の設定は30年以上も前ですが、現在も債務が残っていないか確認しなければならない。
・完済であった場合は根抵当権抹消の手続きのため、抵当権者から必要書類を発行してもらい、手続きを行う必要がある。
住宅ローン等で金融機関からの融資を受けた際に設定した抵当権が抹消せず、そのままになっているケースはよくあります。
すでに返済が終わっていれば、抹消の登記をしていなかっただけの場合も多いのですが、万が一債務が残されていた場合、債務の返済や継承手続き、債務者の変更登記なども行わなければなりません。
また、本件のように抵当権ではなく、「根抵当権」の場合にはより注意が必要です。
根抵当権とは、あらかじめ貸出できる上限額を貸す側・借りる側の両者間で決め、金額の範囲内であれば何度もお金を借りたり返したりができるよう、不動産を担保とします。
通常、抵当権は一つの契約に紐付き、完済すれば抵当権は消滅します。
しかし、根抵当権は完済しても新たにお金を借りられる可能性があることから、原則として当事者の合意がない限り消滅しません。
一般の方は、担保が必要なほどの大金を何度も借りることはないので、根抵当権が設定されるケースは、個人事業主や経営者がほとんどです。
お亡くなりになられた方が個人事業主や経営者である場合、事業で必要な借り入れや誰かの連帯保証人になっていないか、より詳細に財産状況を調べる必要があります。
本件の被相続人は、生前商売をされていたものの、すでにやめられていたとのことでした。
借り入れも誰かの保証人になっていることもないとわかりました。
そこで、金融機関と連絡をとって債務の完済を確認し、手続きに必要な書類を発行してもらい、相続登記と同時に根抵当権の抹消登記申請を、当事務所にて代行することを提案しました。
相談後:根抵当権抹消手続きと相続手続きを同時進行
・被相続人の債務完済の確認と、根抵当権の抹消に必要な書類の発行を金融機関にお願いしました。
・根抵当権抹消と相続登記を同時に申請し、無事に手続きが完了しました。
・戸籍や財産の各種調査を行い、遺産分割協議書の作成などを当事務所が代行し、相続人の方々にご負担がかからないよう手続きを完了しました。
事務所コメント:慣れない手続きは専門家にお任せ
完済していた抵当権または根抵当権が、登記簿から抹消されずに残っているというケースはよくあります。
抵当権が抹消されていなくても、生活には支障がないので放置されてしまいやすいのですが、抵当権が残っていると第三者への売却等が基本的にできません。
売却が決まってから、抹消登記をしたいとご相談をいただくことがありますが、手続きされた時期がかなり昔である場合には注意が必要です。
それは、抵当権者である金融機関が合併や事業譲渡などを何度も行っているなどすると、現在の抵当権者が誰なのか探すのに時間がかかったり、抹消登記のために抵当権移転登記が必要だったりするからです。
そうなると、抹消登記するにも時間がかかります。
抵当権の抹消に時間がかかったせいで、売買契約が白紙に戻されてしまったということのないよう、相続した不動産の調査は、相続手続きを熟知している司法書士にお任せください。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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