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相談前:生産金融機関の抵当権抹消もれ
昭和50年代に購入した土地の相続登記の依頼を受け不動産の調査を行ったところ、条件付き賃借権設定仮登記が残っていることが判明。
しかし、当事者である信用金庫はすでに解散し清算済みとなっていた。
相談後:清算済み金融機関の場合、当時の清算人による協力が必要
住宅ローン完済後に抹消登記書類が金融機関より届き、それを持って抹消登記申請を行うが、書類を紛失しており手続きを行わないまま時間が経過してしまった。
清算済み法人が名義人の抵当権や賃借権仮登記を抹消する場合には、当時の法人清算人に協力してもらわなければならない。
結果、清算済み信用金庫の閉鎖事項証明書により当時の清算人は弁護士であることが判明した。当事務所より弁護士と連絡を取り協力を要請、署名押印いただき無事完了した。
事務所コメント:このような場合には時間や費用がかかる場合があるが、早めに専門家に依頼すると良い
清算人の所在が不明であったり死亡している場合には、清算決了の抹消登記や裁判所により新たな清算人の選任など時間的にも費用的にも手間がかかる。
また、仮登記が残っているかはわかりにくい場合も多く、登記手続きをする際には専門家である司法書士に相談すると良い。
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この事例を解決した事務所
中島法務司法書士事務所( 埼玉県 坂戸市)
司法書士2名が在籍し、相続関連の相談は年間400件、累計2000件にのぼります。豊富な経験で依頼者の問題解決をサポートします。
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