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目次
相談前:未成年者の相続ー相続人に未成年者が多い場合ー
夫が死亡、相続人は被相続人の妻と子供4名の計5名。
子供4名は全員未成年。
被相続人は県外に実家の土地と建物、借地権付きの建物を所有。
その他にに預貯金と生命保険がある。
相談後:司法書士の提案と結果
司法書士の提案
子供がまだ小さいため来所が難しい。
このため司法書士が自宅にてヒアリングを行い、その後は電話やメール、押印書類に関しては郵送にて対応。
戸籍の収集及び法定相続人情報取得や預貯金の解約を代理で行う。
特別代理人専任の申し立てを裁判所へ行う。
税理士によって相続税申告の要をシミュレーション。
夫名義の不動産を相談者である妻へと変更した。
結果
親族に未成年者の代理人となってもらい、預貯金解約及び不動産名義の変更が完了。
来所なく相談者に変わり遺産整理、遺産継承義務を完了できた。
事務所コメント:相続人に未成年者がいる場合には特別代理人を選任する必要がある
様々な事情を抱えた相談者がおり、来所が難しい場合にはこちらから自宅に訪問したり、電話やZOOM 、googlemeetなどを用いて面談や相談を行なっている。
預貯金解約や相続登記といった遺産整理には必要書類の収集から始めるが、今案件においては相続人は未成年者であったため、戸籍を揃えた後、特別代理人専任の申し立てをする必要があった。
このような場合には通常の遺産整理、遺産継承よりも手続きが煩雑となる。
相続人個人が全てを行うのは時間や手間がかかる。
来所が困難であっても電話やメールにより来所なしで遺産整理、遺産継承を行うことも可能であるため、気軽に相談いただきたい。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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