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目次
相談前:相続税申告が必要かどうか知りたい
父親が死亡、法定相続人は母親とその子供2名。
不動産および預貯金、株式など合わせて5千万円の相続資産で、不動産以外は相談者が手続きを行った。
不足分の戸籍関係資料取得および相続登記を依頼。
土地の形状が微妙な為、相続税申告の要否が不明である。
相談後:司法書士の提案と結果
司法書士の提案
税理士により相続税申告の要否のシミュレーションを行う
不動産および預貯金等全相続財産を相続人3名でどのように分割するのかの判断を促す。
当初、不動産登記に関する依頼であったが、不動産以外の財産に関しても遺産分割協議書にのせることも可能であると案内。
結果
税理士によるシミュレーションの結果、相続税申告は不要。
不動産取得者が法定相続人の一人とする方針が確定し、そのように遺産分割協議書を作成。
押印書類作成等相続登記に必要な作業を行う。
戸籍などはすでに取得済みであったので、依頼より1ヶ月という短期間で相続登記申請を行うことができた。
相談者は単身赴任で来所が困難、その為、初回の来所後は電話やメールによって行い、スムーズに完了することができた。
事務所コメント:不動産に関して税申告が必要かどうかの判断は専門家のシミュレーションを行う
預貯金や不動産以外に有価証券や保険金といった財産の範囲が多岐に渡っている場合には、ぞれぞれの移行手続きが煩雑である。
当事務所においては、「相続ワンストップサービス」というシステムを導入しており、相続手続きに特化した士業と連携し、相談者の要望に対応できる体制を整えており、また、無料相談も行なっている。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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