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相談前:抵当権者の名前が変わり権利書も見つからずどう手続きすればよいかわからない
<事案(親族関係)>
お父様が亡くなれてしまい、ご子息にあたるご長男様からご相談いただきました。
お母様とお子様(二名)が相続人で、名義がお父様になっている土地の相続手続きに関するご相談。というのも、その土地には抵当権がついたままになっており、その抵当権者になっている会社が現在は別の会社になっているとのことでした。
ローンについてはお父様がすでに完済されていますが、権利書のほか、完済した際の書類が一式どこにあるのかわからず、どのような手続きを行うべきかと悩まれておりました。
相談後:抵当権者の継承会社確認後、相続登記をしてから抵当権の抹消をご提案
<当事務所からの提案&お手伝い>
まずは、抵当権者であった会社を弊所で調査し、現在の状況を確認しました。
必要な書類もすべて弊所で集め、相続登記をしてから抵当権の抹消登記という流れでの手続きをご提案をしました。
事務所コメント:相続登記をして所有権を相続人に移してから、残っていた抵当権の抹消手続きをする必要がある
<解決>
抵当権者の現在の会社を確認するために、登記簿に載っている会社の謄本から承継会社を探しました。
権利書や書類一式が見つからないとのことでしたので、権利書を紛失していても手続きは可能であることと、その代替手段をご説明いたしました。
抵当権者の現在の会社から書類を取り寄せ、手続きに必要な書類の収集や作成も弊所にすべてお任せいただきました。
抵当権が残ったままになっているケースでは、まずは相続登記をして所有権を相続人に移してから、残っていた抵当権の抹消手続きをする必要があります。
このように抵当権者の会社が変わっている場合、手続きが複雑化し時間もかかることになります。しかし、今回は弊所が一括して手続きを行ったので、スムーズに終えることができました。
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この事例を解決した事務所
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司法書士法人・行政書士オールシップ( 千葉県 浦安市)
相続に関する相談実績は年間300件以上。税理士や弁護士とも連携し、ワンストップで対応します。最寄り駅からも近い好立地も特徴です。
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