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目次
相談前:相続登記ー登録免許税軽減措置を活用したケースー
父親が死亡、相続人は3人で、遺産分割協議を行なっている。 遺産分割協議書を作成したが、登記申請を行う前に相続人の一人が死亡。
死亡した相続人は生前印鑑登録を行なっていたため印鑑証明の用意が可能。
父親は自宅と自社2カ所の不動産所有で、相続人3者で遺産分割協議も終了していた。
相談後:司法書士の提案と結果
ー司法書士の対応ー
死亡した相続人は生前に印鑑登録証明をすでに準備しており、死亡前に作成した遺産分割協議書も活用し相続登記が可能。
数次相続が発生していたため、死亡した相続人に関する遺産分割協議書の作成の手伝いが可能。
以前に作成していた遺産分割協議書を活用し、一旦死亡した相続人に名義変更を行うため、登録免許税の軽減措置を利用し登記申請を行う。
父親所有の不動産は自社経営会社であったため、タイムスケジュールを確認しながらスピーディーに登録申請のサポートを行う。
ー結果ー
事前に作成していた遺産分割協議書と印鑑証明書に当事務所が作成した遺産分割協議書を持って相続登記が円滑に完了した。
戸籍や評価といった必要書類は当事務所で郵送取得、煩雑な相続関係の事務処理をサポートした。
自宅、自社の名義変更を行うため、早急に名義変更を完了させたいとの意向があり、それに対応するべく予定通りのタイムスケジュールで登記を完了させた。
事務所コメント:相続は予期せぬタイミングで訪れるが専門家に相談すると良い
遺産分割協議書を作成し、登記申請を行う際に相続人の一人が死亡したケース。
今回は生前に印鑑証明を用意することが出来たためスムーズに処理を行うことが出来たが、中には印鑑登録前に相続人が死亡するケースもある。
今回の案件においては、登録免許税の減免措置が受けられる旨も司法書士より説明。
このように、相続は予期せぬタイミングで訪れるが当事務所ではどのような案件でも相談可能。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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