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相談前:兄弟間の遺産分配での心配事について
今回は2人の息子をもつ80歳代のAさんからのご相談です。 長男のBさんと、次男のCさんにはそれぞれ家庭があり、Bさん家族は”父であるAさん名義の自宅”でAさんと同居しており、Aさんの面倒を見ています。
一方でCさんは、地元以外の場所で就職しそのまま自宅を建て家族と暮らしています。なお、Cさんの自宅建築資金としてAさんはまとまった金額を貸していますが、まだ返済はありません。また、BさんとCさんは仲が良くないとのことです。
今回のケースでAさんが心配していることは、自分が亡くなった時に遺産分配の方法で兄弟が揉めてしまわないかということです。
Aさんは現在、自宅の土地および建物のほかわずかな預貯金を遺産として考えています。Aさんの意思としては、同居しながら面倒を見てくれるBさんに自宅を相続させてあげたいとのことです。
しかし、わずかな預貯金だけが取り分になるCさんが遺留分減殺の請求をしてしまうとBさんの自宅がなくなってしまう可能性があります。Cさんにはすでに自宅建築資金としてまとまった金額を貸しているAさんとしては、なんとしてもBさん家族が住み続けられるよう自宅を相続させたいとのことです。
相談後:公正証書遺言の内容について
AさんがCさんに対して貸し付けている住宅資金は、Aさん自身が返済を免除させることができます。その場合、返済を免除した金額は”贈与”となり「特別受益」に該当します。
特別受益とは「相続人が生前に受けた贈与額」を、遺産分割の際に相続分として計算する制度のことです。この制度により、CさんがBさんに対して請求できる”遺留分”がなくなる可能性があります。なお、この際にはきちんと遺言に盛り込む必要があります。
遺言の内容は、「Aさんの自宅の土地および建物をBさんに相続させる」ことを前提としました。そこからさらにCさんが遺留分減殺請求をしてきた際の対策として「Cさんへの自宅資金貸付の◯◯万円の返済は全額免除とするが、この貸付金は特別受益として考慮する」といった内容を付け足し、特別受益を明確なものとしました。 以上が「公正証書遺言」の内容となります。
事務所コメント:遺留分減殺請求の対策について
遺産について考えるようになった親が、同居しながら面倒を見てくれる息子に自宅を相続させたいという意志は十分に理解できます。ただ、遺留分の制度としてはたとえ親との関わりが薄い子であったとしても、一定の範囲で取り分を認めているのが現状です。そのため今回のケースでは、自宅を売却して遺留分を支払わなければならない可能性も十分に考えられます。
こんな時に利用できるのが「特別受益」という制度です。この制度は、生活費や結婚資金といった生前の贈与を”遺産の前渡し”とすることができます。 しかし、特別受益があるかは遺産分割時に相続する者同士で話し合う必要があり、特別受益として認めるか揉める可能性があります。
ただ、その点においては遺言の付言事項としておけば一定の証拠にでき、相続する者同士での争いを予防できるかもしれません。
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この事例を解決した事務所
福岡中央司法書士事務所( 福岡県 福岡市中央区)
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