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目次
相談前:相続人の一人が未成年だったため、相談者が単独相続するための手続きが分からずご相談
亡くなられた40代女性の相続人は、相談者である40代の夫と10代の子供の2人でした。
妻名義のマンションが1つありましたが、相続人である子供が未成年であったため、相続登記の手続きが分からずご来所されました。
相談後:適切な対応で時間と手間を大幅にカット
相談者は、不動産を自分の単独名義に変更したいとお考えでした。
子供の法定代理人に相続人である親権者が就くことは不可能なので、子供の「特別代理人」を選任する必要がありました。しかし、被相続人(亡くなられた母親)が生前に子供に多くの財産を贈与していたことが判明したので、特別代理人の選任ではなく「特別受益証明書」による名義変更を提案させていただきました。
特別受益証明書とは相続する財産がないことを証明するもので、親権者が作成することも可能です。
今回の事例では、被相続人(亡くなった母親)から概に相続相当分の財産を受けていたので、こちらが適応できます。
父親に子供の「特別受益証明書」を作成してもらい、こちらを利用して父親単独名義への変更を行いました。
事務所コメント:特別受益証明書を発行するには注意点が多い
特別代理人の選任を利用しなかったので、時間と労力を大幅に短縮することができました。
しかし、特別受益証明書については、相続財産の一部だけに適用させることはできないので、未成年者に不動産や預貯金などで相続させたいものがあれば、考え直す必要があります。
また相続放棄とも異なるので、特別受益証明書を発行しても負債は引き継がれることになります。
特別受益証明書を使用するには多くの注意する点がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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この事例を解決した事務所
かぜのおか司法書士法人( 鹿児島県 鹿児島市)
当事務所は鹿児島を中心に相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続に特化したの司法書士事務所です。依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。 多数の相続のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご提案いたします。
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