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目次
相談前:【マンションの評価額】特例により相続財産としての評価額を下げた事例
・相談者の立場
相続人 母(82)
・被相続人
長男(61)
・相談者以外の相続人
なし (相続人合計1名)
・相続財産
財産合計 3,900 万円
(内訳)
自宅 1,300 万円
現預金 2,600 万円
相談内容
(1)長男が1人暮らしをしていた分譲マンションの評価をお願いします。
相談後:相談に対する考え方
(1)分譲マンションとは、住戸と敷地権を有する物件です。
敷地権は、マンション全体の敷地内に、住戸の広さに応じた割合に相当する権利を有します。
評価の仕方は、マンション全体の評価額を算出後、敷地権割合を乗じて算定する方法です。
マンションが建築してある全体の面積は、何千㎡を越える広大な敷地になります。
平成30年の税制改正により、マンションの評価は、一定の要件を満たすと、「地積規模の大きな宅地」としての評価が可能です。
要件は以下のとおりです。
・面積:三大都市圏に所在する宅地については、500 ㎡以上
・地区区分: 普通住宅地区、普通商業・併用住宅地区
・都市計画: 市街化調整区域以外、工業専用地域に指定されている地域以外
・容積率: 東京都の特別区に所在する宅地については、300%未満、それ以外の地域に所在する宅地については、400%未満
今回の対象物件は、「地積規模の大きな宅地特例」のすべての要件を満たすことがわかりました。
これにより、規模格差補正率を乗じることができ、全体の評価額をぐっと下げることにつながりました。
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この事例を解決した事務所
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谷合稔生税理士事務所( 東京都 府中市)
東京都府中市を中心に、相続税申告や相続税対策に特化。明瞭な料金体系も特徴です。申告期限2週間前までのスピード対応も。
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