債務承認弁済契約書を作成し債権の相続を進めた事例

更新日:2025.01.21

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1. 相談前:生前に貸したお金と相続手続きについて相談

【ご依頼時の状況】 K府K市在住のT様(50歳)が相続手続き全般について無料相談に来られました。 実家のO市に住んでおり、一人暮らしのお父様N男様(78歳)が亡くなられたので、その手続きについての相談でした。

※以下は個人情報保護のため、一部設定を変更しております。

【相談内容】 T様の初回無料相談時の内容は以下の通りでした。

・N男様の相続人は自分(T様)だけだと思う。

・生前のN男様からは、財産は自宅と預貯金3口座だけと聞いていた。

・生前N男様はたまに次のような悩みを口にしていた。 「2年前に友人に200万円貸したが、その後全く返済してくれない。このまま返すつもりがないかもしれない。自分に万が一のことがあったらあきらめるしかないのだろう。」 以上の相談を受け、当事務所にて相続手続き代行を受託しました。

2. 相談後:人に貸したお金も相続財産に含まれる

まず、当事務所にて相続人調査の為戸籍一式を取得しました。 そして、不動産の名義変更や預貯金解約手続きをワンストップサービスで請け負うことになりました。 (不動産登記申請に関しては、協力先の司法書士事務所をご案内しました。)

相続人はお一人だけでしたので、揉め事や心配事はなさそうでしたが、N男様が友人に貸したお金のことが気がかりでした。 そのため当事務所からT様へ、「生前お父様が友人に貸していたお金を含めて相続手続きをしましょう。」とお伝えしました。 次に、この「相続債権の相続手続き事務」をどのようにサポートしたのか記述します。

【結果】

① N男様が友人にお金を貸していたことがわかる書類があるかT様に確認

② T様より連絡あり。N男様が不動産の権利証など大事なものをしまっていたタンスの引き出しから「借用証」という表題の書類を発見した。この書類が、N男様が生前友人に貸していてお金のことだと思われる。

③ T様が当事務所にご来所。「借用証」の内容は以下のようになっていた。 ○借用証 令和元年6月1日、私(M夫)はN男から金200万円を借りた。 令和元年7月1日から月3万円ずつ返済する。利息は無し。 M夫の住所氏名と押印があった。

④ 当事務所の司法書士からT様へ以下の内容を確認しました。 「令和元年7月以降にMさんから返済があったかわかりますか?N男さんの預金口座3つの履歴を確認してください。」 確認していただいたところ、M夫からN男様へ返済している預金口座からの履歴は全くありませんでした。

⑤ T様と当事務所行政書士で、以下のようなやりとりがありました。 T様「父が亡くなった場合、貸していたお金は返してはもらえないですよね?残念です。」 当事務所行政書士「生前、誰かにお金を貸していた人が亡くなった場合、貸していた相手にお金を返してもらう権利は相続人が引き継ぎます。 そのため、T様がM夫様へお金を返してほしいと言えますよ。」 それを聞いて、T様はとても安心していました。

⑥ T様よりM夫様に対し、貸付金を相続したこと及び返済を求める文書を送りたいと当事務所に申し出がありました。 そのため、当事務所より内容証明郵便の文案を作成しT様のお名前でご郵送しました。

⑦ 送付後から2週間後のある日、T様から当事務所へ連絡がありました。 「M夫さんから連絡がありました。父が亡くなったことに関して弔意を示してくれて、返済方法についての相談もありました。今まで返していなかったことに対してのお詫びもありました。ゆっくり返済してもらうように話をしましたよ。」 このお話から、「債務承認及び債務弁済契約書」の作成が必要であると当事務所から提案し、契約書の案を作成しました。

その後、T様とM夫様との間で契約書の締結を完了しました。

3. 事務所コメント:専門家に相談した結果

今回のケースのように、相続財産には預貯金や不動産以外にも「人に貸したお金を返済してもらう権利」も含まれます。 専門家に相談すれば多くの解決方法が見つかります。 手続きがすべて完了した際、T様は以下のように仰っていました。

「相続は奥深いですね。知らなかったことを知ることができて今後の人生にも役立ちそうです。M夫さんと連絡が取れたことで、父の生前の生活や姿を知ることができ、人とのつながりを感じました。専門家に頼んでよかったです。」

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

P.I.P総合事務所 行政書士事務所( 大阪府 大阪市北区)

相続の相談実績累計6000件以上。大阪・梅田駅から徒歩2分の好立地も特徴です。初回相談無料で、豊富な経験をもとに最適な手続きを提案します。

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